082 >>81 ググれば早いけど簡単に言うと 初診日以外に年金を納めた期間も重要で初診日に納めてたから受給資格がある訳では無いよ あなたが何歳でどれくらいの期間年金を納めたのか不明だから、ここで聞くよりググって確認した方が早いと言うことね 匿名さん2018/03/17 22:271
086 >>82 障害年金受給資格ゎ、初診日から遡って年金を③分②を支払ってるのが条件だよ 救済処置として、初診日から遡って①年間、年金未納がないこと、 次に大事なのが、初診日の証明が必要 病院が閉院してたり、カルテが破棄されていて、 初診日の証明ができないとかなり難しくなる 障害認定日の頃のカルテがなくても、遡及請求ができないだけで、 たいして問題ない ちゃんと答えられば、ググる必要はない つか、ろくに答えられないなら、いちいち書かなければいいんじゃないの!! 匿名さん2018/03/18 02:592