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ときわ台のホットビート-2
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この店はどう
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店と関係ない話になってるしこのスレ一気に面白くなくなったわ
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刑法222条1項の脅迫罪にあたる
刑法222条1項の脅迫罪にあたる「脅迫」とは、一般人が畏怖するに足る程度の害悪の告知を言います。
告訴するという適法な内容の告知であっても相手方を畏怖させることは可能ですから脅迫にあたる場合があります。
抽象的ですが、結局、それが社会通念上相当性を欠く行為といえる場合は、「脅迫」にあたり、違法であるとの推定が働きます。
ただし、そのように客観的に脅迫に当たる行為であっても、示談交渉のための引き合いに出す意思で、そのために告知したといえる場合、正当行為(刑法35条)として違法であると認められる場合があり
個人的には、第三者を介して行うのがベターかと思います。交渉が目的なら弁護士さんに相談するか、法律相談ないし法テラスへアクセスしてみることを勧めます。
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辱罪、名誉棄損とは
侮辱罪、名誉棄損とは ネット上の発言とプロバイダの責任 発信者情報開示請求権
日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、
現在は300万円程度も多くなってきており、それに加え弁護士費用などの一部も認められるようになった。
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侮辱罪で書き込み者を訴えたい
自分自身の悪口がかかれていたのを最近見つけまして、とは言っても6年も前の書き込みで、2チャンネルの掲示板でしか、もはや見ることができない古いもので、ホスラブ検索では見つかりました。侮辱罪で訴えてこの書き込み者を特定しようか、と最近思ってるのですが、
たとえば犯罪に関係したことで、警察が書き込み者を特定しよう、という場合、プロバイダにデータの提供を求めると思うのですが、プロバイダは何年位前までの情報を保存してるものなんでしょうか?
たとえば、携帯電話の通話記録は、さかのぼって5年前までは法律で定められているのでデータは保存されています。
侮辱罪は刑事罰(刑法231条)なので告訴すれば捜査が行われます。
侮辱罪の時効は5年なので、今回の事案では警察は必ず捜査として動くと思います。
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ネット掲示板の書き込みの名誉毀損の時効について
ネット掲示板に、名誉毀損に相当する可能性のある書き込みをした場合、時効というのはあるのでしょうか。
例えば、書き込んだ時点からある何年かを経過すれば、名誉毀損罪には問われないのでしょうか。その書き込みは、永遠にネット上にキャッシュとして残るわけですが。ご教示ください。
名誉毀損罪の時効は
刑事訴訟法 250条2項 に該当し
長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪で3年です。
しかし刑事訴訟法・第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する、となっていますので、現在もなお名誉毀損行為が続いているなら事情は変わります。
さらに名誉毀損罪は親告罪のため、名誉を毀損された者の告訴がなければ「公訴を提起することができない」ために、放置していると名誉毀損行為は延々と続きますが
次に続く
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名誉毀損行為を知ったときからある程度の期間、放置していた場合は、その期間にもよりますが、毀損行為が重大な犯罪と認識されることが大半であり認定される可能性もありますから、事実を知ったときから速やかな告訴をした方が良いと思われます。
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民事での名誉毀損の時効について。
確定判決後、賠償の請求権は3年で消滅すると聞きました。
でも債権自体は残り、確定判決から10年であれば、相手に対して同じ裁判をもう一度起こせると云う認識で宜しかったでしょうか?(請求権をまた取得出来る?)
つまり、10年経つ直前に裁判を起こせば時効は成立せず、相手は生涯債務者のままなのでしょうか?
因みに、時効の援用を内容証明で送られて受け取ったら、後々強制執行かけたりとか出来なくなりますか?
”確定判決後、賠償の請求権は3年で消滅すると聞きました。
でも債権自体は残り、確定判決から10年であれば、相手に対して同じ裁判
一度起こせると云う認識で宜しかったでしょうか?(請求権をまた取得出来る?)”
↑
勘違いされているようです。
(1)三年で時効にかかる場合がある、ということです。
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
民法 第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とす
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(2)確定判決がでれば、3年が10年に延長されます。
”10年経つ直前に裁判を起こせば時効は成立せず、相手は生涯債務者のままなのでしょうか?”
↑
原告がすでに給付判決を得ている場合、時効中断の手段を講ずるため改めて
給付判決を提起することができるかについて、判例・通説はこれを肯定しています。
(大判昭6・11・24民集一〇巻一〇九六頁、東京高判平5・11・15本誌一三九三号三五頁)。
従って、ず〜と債務者のまま、ということになります。
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ほかのスレでやれば
話が違う方向に進んでますよwww
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なんか恨みでもあんのかw
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