097 繁華街における飲食店等の勧誘とボッタクリ行為から、個人の身体び財産に対する危害の発生を防止するため、「飲食店等営業に係る不当な勧誘、料金の取立て等の防止に関する条例」が施行されています。 また、平成19年5月1日に条例を一部改正して建物提供に関する規制を新設し、不当な勧誘等に関する罰則を引き上げています。 匿名さん2018/08/25 06:34