236 個人名出しての社会的評価を下げる可能性 かつ営業妨害になりかねぬ具体的を真実(真実であるかは問われない)摘示している為、名誉棄損罪になります。また人格を蔑視する価値判断の表示行為 今週中に直接 謝罪がない場合は開示請求行っていきます。該当する方はご検討ください 匿名さん2023/06/19 02:372