706 国税犯則取締法 第二百三十八条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 匿名さん2021/05/19 18:46
708 @過少申告加算税 期限内に申告は行ったが、納税額が少なかった場合には、追加で納めることとなった税金に10%相当額の税金が加算される『過少申告加算税』が課税されます。ただし、追加で納めることとなった税金が50万円(当初の申告納税額が50万円超の場合は当初の申告納税額)を超えている場合、その超えている部分については15%になります。なお、税務調査の通知前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。また、調査の通知後でも調査による更正等予知前までは、税率が5%(50万円超は10%)となります。 A無申告加算税 期限内に申告を行わなかった場合には、納付すべき税額に対して『無申告加算税』が課税されます。税務調査の通知前に自発的に期限後申告を行えば納付すべき税額の5%ですが、税務調査の通知後から調査による更正等予知前に期限後申告を行えば、50万円までは10%、50万円を超える部分に関しては15%となり、さらに調査による更正等予知後になると50万円までは15%、50万円超部分は20%となるなど、状況により税率が異なる。 匿名さん2021/05/19 18:50
709 B不納付加算税 源泉所得税の納付が遅れてしまった場合は、『不納付加算税』が課税され、源泉所得税の10% C重加算税 虚偽の申告をしたり、隠蔽したりといった不正な行為で納税を逃れたりした場合は、本来の納税額の35〜50%にもなる『重加算税』が課税されます。これが最も重いペナルティです。重加算税が課される事態になった場合、ペナルティは金額だけに留まりません。調査対象期間が延長されてしまうばかりか、税務調査の頻度も高くなるといわれています。さらに、悪質だと判断された場合には、刑事罰として『10年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金』(法人税法159条1項)を科されることになります。 匿名さん2021/05/19 18:50
714 いやいや、法人にしてようが、無許可店舗で法人に入った金から個人にどれだけ流れたかを誤魔化すのは絶対に無理だから。 個人に億単位の無申告所得がある可能性が高い時点で国税が見逃すとでも? 匿名さん2021/05/19 23:591