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シュシュ2池袋 東口-28
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簡単だよ。探偵とか弁護士使って特定して個人(または店)を訴えればば良い。色恋詐欺(による金銭的損害)は刑事だけど民事ならなんだって良い。ここがと言う訳ではなくお天道様の下では色々ある連中だから引っ張り出してやれば良いだけ。まあ金かかるが。
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>>529
逆にこう言うのは脅迫、名誉毀損他、開示請求から通常の法的処置
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>>563
小さいオトコ
だから持てないんだよ!
会えてアフター数回断っていたら、あっさりやれて今はセフレだよ
たまに店にも顔出してあげてるけど金は使わなくていいと言われてる
573
>>570
キャストに対して?客に対して?
数年前に調べた記憶だが、キャストに対しては詐欺は成立しない
キャバクラは男女の夢を売る場であり好き、愛してるは業務範囲内
性行為をしなかったとしても、仮想恋愛上の話と1つでしかない
ググれば出てくると思う
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何も立件しようとは言ってない。事件化すれば良いだけ。国営闇金とかがうようよ寄って来る
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金欠、指名客少ない、指名被りのすぐ戻って来る、今日はたまたま指名が多いだけ、ヤらせる、困ったときの病気、昼職ある、ほとんどウソです
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ウソの総合商社だね笑
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>>573
どちらかといえば、こちらが正しいですね
仮に、約束した行為を果たしてくれなかったとして債務不履行請求をしようとしても、その約束行為が売春などの不法行為と認定され、不法原因給付として法的に請求できないとされますね。
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訴えるだけでもキャストは結構ダメージうけるかもね。まあ自爆テロだけどな。
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>>577
難しい言葉でそれらしい事書いてるけどキャバくらいで訴えるって馬鹿なの?暇だね
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