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派遣ジュエルズ4
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荒らしと虚言と妬みはスルーで。
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>>599
おい!有料職業紹介のどこに風俗派遣が認められてるんだよ!ボケ!
キャバクラは接待営業の風営法第二号営業。
ここへの有料職業紹介は認められてない!
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ロ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者又はこれらに従事した者(第2号)
有料職業紹介の厚生労働省の文書に書いてある!
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公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務、ここに接待営業の風営法第二号扱いのキャバクラ、スナック、ラウンジ類は含まれてる。
これは職業安定法違反プラス有料職業紹介による違法行為に該当。
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厚生労働省に通報しておきます!
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>>603
ソースは?あと判例も貼ってな。性風俗やAVを紹介して違法で捕まった判例はあるけどキャバクラなどの飲食店を紹介して捕まった判例は知らないからウラル貼ってな。
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>>605
ソース。
1 違法行為による罰則
職業紹介事業を行う者の違法行為による主な罰則は、次のとおりである。
(1) 法第63条
次のいずれかに該当する者は、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられる。
イ 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段で職業紹介を行った者又はこれらに従事した者(第1号)
ロ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者又はこれらに従事した者(第2号)
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有料職業紹介事業の許可を取って、風俗に紹介することはできますか?
職業紹介できるるケースとできないケースがあります。
風俗と言ってもいろんな店があります。お客と店の人が話をするだけのところもあれば、性風俗と言われる店もあります。
各都道府県の労働局は、一般的に性的サービスをする性風俗には職業紹介することはできないと判断し、単にお酒を注いだり、おしゃべりをするだけのお店であれば、職業紹介できると判断されることが多いようです。
当事務所でもタッチ無しのキャバクラに職業紹介する会社を設立して許可を取得したいと言う依頼を受託して、無事に許可を取得した案件もあります。
実際には各ケースごとに判断されますので、十分に注意した上で職業紹介を行う必要があります。
おおよその目安としては、タッチ有りへの職業紹介はNGで、タッチ無しであれば検討の余地ありという判断になりそうです。
http://haken.skr.jp/syokaiqa_fuzoku.html
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>>605
63条第二号違反に該当。
ロ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で職業紹介を行った者又はこれらに従事した者(第2号)
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>>606
ニホンゴワカリマスカ?
その文章のどこにキャバクラに職業紹介する事が違法と書かれているの??
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