208 税金申告してるしてない関係なく、ろうきしょ行っていいんだぞ。 ちゃんと動いてくれる あと、別件で調べたのだけど、キャバクラは源泉らしいんだわw だから、嬢が確定申告して無くても店は嬢の所得税を払ってないといけない。 だから、もし、店が嬢の給料から「ナントカ費10パーセント20パーセント」みたいなの引いてるだけで嬢の税金払ってなかったら、みんなは横領?みたいなことされた被害者になるっぽい だから、堂々と労基署池w 労基署は店のある地域の管轄な! かっぺたん2020/05/26 14:371Nse5CgUs8w
209 自分は個人事業主だと思ってるギャバ嬢は労基署行っても無駄 雇用だと思うギャバ嬢は労基署を活用出来る だが相談に行ってもなかなか動かない。 労基署を動かすポイントを2つ 1. 申請書の様式を労基署のHPよりダウンロードして記入 2.相談は相談員ではなく監督官を指名する 上記1、2でも動かない場合は労働問題に強い弁護士さんか労働闘争に強い労組に頼むといい メンドクサイなら泣き寝入りするしかない 匿名さん2020/05/26 16:381
211 給料からテンパー引かれただけで納税してる気になってる馬鹿多すぎ。 何百万と月に稼いでテンパーで済む訳がないだろ? 日本は累進課税だぜ? それにキャバクラ嬢は従業員扱いじゃなくて業務委託な。 それに店からテンパー引かれるのは法律違反ではないぞ。 知り合いの歌舞伎ホストですらテンパー引かれた上で税理士雇って確定申告してるぞ。 匿名さん2020/05/26 16:541
212 >>208 全然わかってないね。現実問題として店側が突っぱねたら少額訴訟を勧められる。それ以上は労基は何もしない。労基はあくまでも会社の間違いを正す機関であって、回収する機関ではないから自分で訴訟するしかない。 もう1点、源泉徴収についても店側は10.21%の源泉徴収税を納付していれば何も問題ない。それ以上(例えばさらに10%引かれている場合)は店とホステスの問題であり労基には関係のない問題。 もっと言えば、税金のことは管轄外なので税務署に行って下さいと促される 匿名さん2020/05/26 16:58
213 >>211 業務委託か従業員かどうかの判断基準は実態 店内の仕事に自由があるかないか、給料は売上に対して何%の報酬で支払われるのか、時間計算の時給制なのか。 自由もなく時給制で本人が個人事業主と主張するならそれはそれでいい 匿名さん2020/05/26 17:22
214 業務委託のギャバ嬢は労基署は使用不可、雇用のギャバ嬢は労基署使用可能 労基署相談の場合は自分が雇用だと証明する事 給料が時給である、店則や接客マニュアルがある、テーブルは自由に付いたり外れたり出来ない等 多数あるが1点でも当てはまれば雇用と主張できる 匿名さん2020/05/26 17:30