510 >>505 侮辱罪にあたる行為 「名誉棄損罪」に対し、事実を摘示せず、公然と人を侮辱した場合、侮辱罪に問われ、拘留又は科料が科せられる可能性があります。 「バカ」「能なし」など、相手の人格を否定するような内容の投稿は、侮辱罪にあたる可能性があります。 匿名さん2022/03/11 20:00
511 >>505 現在の侮辱罪の法定刑は「拘留(30日未満)または科料(1万円未満)」で、刑法で最も軽い。インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を抑止するため、「1年以下の懲役もしくは禁錮」と「30万円以下の罰金」を追加して厳罰化する。公訴時効は現在の1年から3年に延びる。 匿名さん2022/03/11 20:02