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☆Lush☆ラッシュ☆元エルシード-18
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むしろ、内容が真実のケースよりも根も葉もないケースの方が、より悪質であることが多いので罰する必要性は高いと考えられます。
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違法性が阻却される場合(刑法230条の2)
上記の名誉毀損の要件を満たす場合にも、例外的に違法性が阻却(そきゃく-しりぞけること)されて名誉毀損罪が成立しないことがあります。
具体的には、摘示された事実が「公共の利害に関する事実」であり、目的が「公益目的」であり、かつ「真実性が立証された」場合には、これを罰しない、とされています(刑法230条の2第1項)。
たとえば、有名な政治家の過去の業務に関するスキャンダルなどを暴いた場合には、上記の要件をすべて満たし、名誉毀損が成立しない可能性が高いです。
逆に、ただの一般人の名誉を毀損する内容であれば、たとえその内容が真実であっても「公共の利害に関する事実」「専ら公益目的」の要件を満たさないので、名誉毀損が成立するでしょう。
また、たとえ公共の利害に関する事柄であっても、私利私欲のために名誉毀損的な行為を行った場合には、「専ら公益目的」の要件を満たさないので、やはり名誉毀損が成立します。
真実性の証明ができなかった場合
名誉毀損の違法性阻却における「真実性の証明」については、さらに問題があります。
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真実性の証明ができなかった場合
名誉毀損の違法性阻却における「真実性の証明」については、さらに問題があります。
真実性の証明ができなかったとしても、名誉毀損が成立しない可能性があるのかということです。
たとえば、実際には真実であるという証明まではできなかったけれども、真実であると信じていたし、十分な根拠もあった、という場合もあります。
このようなケースでは、「たとえ真実性の証明ができなかったとしても、当時の状況から真実であると信じるに足りる根拠があった場合」には、故意でないなどとして名誉毀損が成立しない、と考えられています。
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例外規定は名誉毀損罪にしか認められない以上のような例外的な処罰の除外規定や解釈方法は、名誉毀損には認められますが、侮辱罪にはありません。それは、名誉毀損は「事実を摘示」するものなので、「事実が公共性を持つか」や「真実かどうか」などを考慮できますが、侮辱罪の場合には、事実を摘示しない単なる侮辱行為なので、それが公共の利害にかかわるかとか、真実かどうかということはまったく問題にしようがないからです。このように、侮辱罪と名誉毀損罪には、基本的に「事実」に関するかどうかという違いがあるだけですが、その違いが実はとても大きなものだということがわかります。
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損害賠償請求をされる
ネット誹謗中傷をした場合には、被害者から損害賠償請求をされる可能性があります。これは、民事上の問題です。
誹謗中傷行為は、民法上の不法行為(民法709条)に該当するので、これを根拠に被害者から損害賠償金の支払いを要求されます。
不法行為になる可能性がある投稿は、たとえば名誉毀損の内容であることもありますし、プライバシー権侵害の内容もあります。
たとえ事実であっても、相手のプライバシーを侵害する内容を公開した場合には、プライバシー侵害をもとに損害賠償請求されるおそれがあります。
たとえば「あいつの親は不倫で離婚した」とか「あいつは窃盗の前科がある」などと記載したら、たとえそれが事実であってもプライバシー権侵害になる可能性があります。
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相手から民事で損害賠償請求をされる場合には、簡易裁判所か地方裁判所で、損害賠償請求訴訟を起こされます。この手続きが進んで、相手方の言い分に理由があるということになると、こちらに対して支払い命令の判決が出ます。
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ラックススレで暴れてる
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コピペワロタ
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この子何がしたいの?笑笑
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ロボデリの写メ日記きつすぎ
よくあんなぶよぶよの体載せられるなーおっぱいぼいーん(笑)
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