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THE CHIC★ザ シック-3 3-114
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>>917
それは単に一例ね。
デート商法の判決下って契約取り消しになった判例見てきなよ
ジュエリーのとか全然違うから
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>>919
無知が妄想で喋るな
あの消費者庁の文が全てじゃないから
923
晒さないって事は掲示板を使った駆け引きかな
924
>>920
ジュエリーはジュエリーが売り物だけどホストはホストとの時間が売り物だもん
違うの当たり前
925
926
>>923
何の駆け引き?
駆け引きしても結婚は相手しないでしょ。だから駆け引きしたわけではないと思う
927
不動産もジュエリーも結婚匂わせや好意抱かせたってだけで取り消しになってるよー
だから弁護士に相談してみないと分からんよ。
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消費者契約法第4条3項4号
デート商法の規定
「当該消費者が、社会生活上の経験が乏しいことから、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げること。」
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