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BLUEブルー-56
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BLUEが好きな人だけ書いてください
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https://kanto.hostlove.com/pak/20251019153036/1
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1人でずっと更新しておもしろいの?w
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障害者だからねw
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あむともう切れたから晒さないでくださいね
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担当飽きた
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>>783
医師免許を持たない人が、他人に対して無資格で医療行為を行い、身体に傷害を負わせたり、身体を危険に晒したりした場合、複数の法律違反に問われる可能性があります。
主な罪名は以下の通りです。
1. 医師法違反(無資格医業)
医師法第17条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められています。これに違反した場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科(両方)が科せられます。
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>>783
医師免許を持たない人が、他人に対して無資格で医療行為を行い、身体に傷害を負わせたり、身体を危険に晒したりした場合、複数の法律違反に問われる可能性があります。
主な罪名は以下の通りです。
1. 医師法違反(無資格医業)
医師法第17条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められています。これに違反した場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科(両方)が科せられます。
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>>783
医師免許を持たない人が、他人に対して無資格で医療行為を行い、身体に傷害を負わせたり、身体を危険に晒したりした場合、複数の法律違反に問われる可能性があります。
主な罪名は以下の通りです。
1. 医師法違反(無資格医業)
医師法第17条では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定められています。これに違反した場合、3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科(両方)が科せられます。
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