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BLUEブルー-56
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難波きもい
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たんとうしね
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なんば臭い
違法店働いてる
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違法店でしか働けないもんね
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てか、普通に難波さん消えてください
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>>659
日本は「売春防止法」(1956年制定)により、金銭等の対価を受け取って不特定の相手と性交する「売春」行為そのものを禁止しています。ただし、売る側(女性など)への直接的な罰則は原則なく、主に「売春をさせる契約・あっせん・場所の提供」など、売春を助長する行為が犯罪として処罰対象となります。
売春防止法の定義: 対価を受け取る約束で、不特定の相手と性交すること。
禁止と罰則: 売春・買春の行為そのものは法律で禁止されているが、売った人への直接的な罰則はない。
処罰対象: 売春の勧誘・場所の提供、売春をさせる契約(あっせん)をした者(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)。
公衆の面前での勧誘: 街頭での客待ちや勧誘は「6か月以下の拘禁刑か、2万円以下の罰金」の対象となる。
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>>659
売春防止法の定義: 対価を受け取る約束で、不特定の相手と性交すること。
禁止と罰則: 売春・買春の行為そのものは法律で禁止されているが、売った人への直接的な罰則はない。
処罰対象: 売春の勧誘・場所の提供、売春をさせる契約(あっせん)をした者(3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)。
公衆の面前での勧誘: 街頭での客待ちや勧誘は「6か月以下の拘禁刑か、2万円以下の罰金」の対象となる。
児童買春: 相手が未成年の場合は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」や「児童福祉法」で重く処罰され
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2025年6月施行の改正風営法により、ホストやキャバクラにおける「色恋営業(恋愛感情を利用した高額請求)」は明確な法律違反(禁止行為)となりました。結婚や交際をほのめかして売掛金(借金)を負わせる行為は、詐欺罪や店舗の営業停止処分の対象となります。
違法行為の具体例:「シャンパンを入れないと会えない」「売掛返済のために風俗で働け」など、恋愛感情を利用した金銭要求。
法改正の影響:これまでの「グレー」から「明確な違反」となり、店舗への行政処分や、悪質な場合は警察の摘発対象。
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結婚詐欺:
結婚する意思がないにもかかわらず、相手に結婚を匂わせて信用させ、金銭や財産をだまし取る行為です。
「結婚資金を貯めたい」「トラブルでお金が必要」などと言って金銭を要求し、目的達成後に姿を消すという事例が多く報告されています。
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捕まるよ君ら
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