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BLUEブルー-56
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医師ではない人が他者に対して「障害者だ」と決めつける言葉を投げかける行為は、誹謗中傷にあたる可能性が極めて高いです。
特に、その言葉が相手の社会的評価を低下させる意図で使われたり、侮辱する目的で使われたりした場合には、法的な責任(名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の不法行為)を問われることがあります。
具体的には以下の観点で問題となります。
1. 法的な観点:誹謗中傷・違法行為の可能性
名誉毀損罪(刑法230条): 事実を摘示(指摘)して、公然と他人の名誉を傷つけた場合に成立します。「〇〇は障害者だ」とSNSや公の場で言う行為は、たとえ根拠がない(虚偽の)レッテル貼りであっても、相手の社会的評価を低下させるものとみなされ、名誉毀損に該当する可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 具体的な事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。「障害者」という言葉を悪口として使うことは、人の名誉感情を著しく傷つけるものであり、侮辱罪に該当する可能性があります。
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>>435
誹謗中傷とは、根拠のない嘘や悪口で他人や企業の社会的評価を低下させ、名誉を傷つける行為です。ネット上の投稿は、侮辱罪や名誉毀損罪に問われる可能性があり、削除依頼や発信者情報開示請求、損害賠償請求などの法的措置が取られるケースが増加しています
誹謗中傷の主な基準と種類
定義: 根拠のない情報で相手を傷つけること(中傷)や、悪口を言って他人をけなすこと(誹謗)。
法的な判断: 単なる感想ではなく、人権を侵害する内容かどうかが重要。
主な罪名:
名誉毀損罪: 公然と事実を摘示し、名誉を毀損する。
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誹謗中傷は「誹謗中傷罪」という名称の罪ではなく、内容により名誉毀損罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)や侮辱罪(1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金等)などの刑事罰に問われる犯罪行為です。ネット上の投稿も対象であり、民事上の損害賠償請求や刑事告訴
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名誉毀損罪(刑法230条):公然と事実を摘示し、人や法人の社会的評価を低下させる行為。
侮辱罪(刑法231条):事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱する(例:「バカ」「アホ」など)行為。
脅迫罪(刑法222条):本人や家族の生命・身体・名誉などに危害を加える旨を告げる行為。
信用毀損・業務妨害罪(刑法233条・234条):虚偽の情報を流したり、威力を用いりして相手の業務を妨害する行
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>>439
晒す晒さないの前にインスタ中身見れないんじゃね?
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