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BLUEブルー-56
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>>413
1. 刑事上の責任(罰金・逮捕)
名誉毀損罪(刑法230条): 公然と(多くの人が見られる場所で)事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 事実を示さなくても、公然と人を侮辱した場合、1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、もしくは拘留・科料に処される可能性があります。
逮捕の可能性: ネットやSNSでの書き込みが犯罪に該当すると判断されれば、逮捕されるケースもあります
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>>413
1. 刑事上の責任(罰金・逮捕)
名誉毀損罪(刑法230条): 公然と(多くの人が見られる場所で)事実を摘示し、人の社会的評価を低下させた場合、3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 事実を示さなくても、公然と人を侮辱した場合、1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金、もしくは拘留・科料に処される可能性があります。
逮捕の可能性: ネットやSNSでの書き込みが犯罪に該当すると判断されれば、逮捕されるケースもあります
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難波さんいい加減やめたら?
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まじで誰かに殺されろ
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あむの姫えらいよね、晒されても障害者と同じ土俵に立ってないから。ほんとすごい
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>>423
医師ではない人が他者に対して「障害者だ」と決めつける言葉を投げかける行為は、誹謗中傷にあたる可能性が極めて高いです。
特に、その言葉が相手の社会的評価を低下させる意図で使われたり、侮辱する目的で使われたりした場合には、法的な責任(名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の不法行為)を問われることがあります。
具体的には以下の観点で問題となります。
1. 法的な観点:誹謗中傷・違法行為の可能性
名誉毀損罪(刑法230条): 事実を摘示(指摘)して、公然と他人の名誉を傷つけた場合に成立します。「〇〇は障害者だ」とSNSや公の場で言う行為は、たとえ根拠がない(虚偽の)レッテル貼りであっても、相手の社会的評価を低下させるものとみなされ、名誉毀損に該当する可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 具体的な事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。「障害者」という言葉を悪口として使うことは、人の名誉感情を著しく傷つけるものであり、侮辱罪に該当する可能性があります。
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>>424
それな、やっぱお金稼げたり高額使えたりする子ってちゃんとしてるよね。
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>>424
医師ではない人が他者に対して「障害者だ」と決めつける言葉を投げかける行為は、誹謗中傷にあたる可能性が極めて高いです。
特に、その言葉が相手の社会的評価を低下させる意図で使われたり、侮辱する目的で使われたりした場合には、法的な責任(名誉毀損罪や侮辱罪、民事上の不法行為)を問われることがあります。
具体的には以下の観点で問題となります。
1. 法的な観点:誹謗中傷・違法行為の可能性
名誉毀損罪(刑法230条): 事実を摘示(指摘)して、公然と他人の名誉を傷つけた場合に成立します。「〇〇は障害者だ」とSNSや公の場で言う行為は、たとえ根拠がない(虚偽の)レッテル貼りであっても、相手の社会的評価を低下させるものとみなされ、名誉毀損に該当する可能性があります。
侮辱罪(刑法231条): 具体的な事実を指摘しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。「障害者」という言葉を悪口として使うことは、人の名誉感情を著しく傷つけるものであり、侮辱罪に該当する可能性があります。
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>>427
リシャール、ルイまでいかないと高額ではないって億売りホストが言うてたよ
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