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BLUEブルー-56
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>>173
医師でもない人が、特定の個人に対して「障害者」という言葉を用いて誹謗中傷する行為は、名誉毀損罪、侮辱罪、または不法行為(民事責任)として法的責任を問われる可能性が非常に高いです。
具体的には以下のような罪や責任に問われる可能性があります。
1. 刑事上の責任(刑法)
名誉毀損罪(刑法230条1項)
「〇〇は障害者だ(だから社会的に劣っている)」といったように、事実の有無にかかわらず、公然と具体的な事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為に成立します。
罰則:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円罰金
181
>>173
侮辱罪(刑法231条)
「障害者」という言葉を、蔑んで(さげすんで)侮辱する意図で、公然と使った場合に成立します。事実を摘示しなくても成立します。
罰則:1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。
脅迫罪(刑法222条)
「殺処分」「生かしておく理由がない」など、身体や生命に対する危害を示唆した場合は、脅迫罪に問われる可能性があります。
yell-lpi.co.jp
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+4
2. 民事上の責任(民法)
損害賠償請求(不法行為・民法709条)
名誉感情を不当に害された(精神的苦痛を受けた)として、被害者から慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
判例では、ネット上で障害者を中傷する投稿に対し、60万円〜100万円近い損害賠償が認められた事例もあります。
朝日新聞
朝日新聞
+1
182
難波秘密基地みりあ
183
>>144
侮辱罪(刑法231条)
「障害者」という言葉を、蔑んで(さげすんで)侮辱する意図で、公然と使った場合に成立します。事実を摘示しなくても成立します。
罰則:1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。
脅迫罪(刑法222条)
「殺処分」「生かしておく理由がない」など、身体や生命に対する危害を示唆した場合は、脅迫罪に問われる可能性があります。
yell-lpi.co.jp
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+4
2. 民事上の責任(民法)
損害賠償請求(不法行為・民法709条)
名誉感情を不当に害された(精神的苦痛を受けた)として、被害者から慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
判例では、ネット上で障害者を中傷する投稿に対し、60万円〜100万円近い損害賠償が認められた事例もあります。
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>>182
侮辱罪(刑法231条)
「障害者」という言葉を、蔑んで(さげすんで)侮辱する意図で、公然と使った場合に成立します。事実を摘示しなくても成立します。
罰則:1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。
脅迫罪(刑法222条)
「殺処分」「生かしておく理由がない」など、身体や生命に対する危害を示唆した場合は、脅迫罪に問われる可能性があります。
2. 民事上の責任(民法)
損害賠償請求(不法行為・民法709条)
名誉感情を不当に害された(精神的苦痛を受けた)として、被害者から慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
判例では、ネット上で障害者を中傷する投稿に対し、60万円〜100万円近い損害賠償が認められた事例もあります。
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あんなデブス難波秘密基地で働かないだろ
187
>>184
侮辱罪(刑法231条)
「障害者」という言葉を、蔑んで(さげすんで)侮辱する意図で、公然と使った場合に成立します。事実を摘示しなくても成立します。
罰則:1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料。
脅迫罪(刑法222条)
「殺処分」「生かしておく理由がない」など、身体や生命に対する危害を示唆した場合は、脅迫罪に問われる可能性
2. 民事上の責任(民法)
損害賠償請求(不法行為・民法709条)
名誉感情を不当に害された(精神的苦痛を受けた)として、被害者から慰謝料の支払いを請求される可能性があります。
判例では、ネット上で障害者を中傷する投稿に対し、60万円〜100万円近い損害賠償が認められた事例もあります。
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みりあちゃん今日も元気だね
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