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インスタyomeちゃん-2
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セレブスレで話題! 色白ぽっちゃりセレブyomeちゃんについて語りましょう。
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>>404
ハリーだけじゃなくて他も所持してるから大丈夫
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あと少しで色々わかるって書いてた人なんだったんだろう〜
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>>406
あのねあなたがお断りできるもんじゃないんだよw
任意の開示請求ならお断りできるけど、弁護士使って裁判所から開示命令がきたら開示しなきゃいけないものなの
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>>403
えー、なんの記録に残るんですか?
どれくらいの期間残るんですか?
示談になる場合がほとんどでしょうが、いくらくらいが相場ですか?
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>>411
バカ?
照合書が届いて、開示に応じるor not
のサインして送り返すのよ
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民事の場合
誹謗中傷行為は、民法第709条「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」に該当します。これを根拠に損害賠償金の支払いを要求されることとなるでしょうが、不法行為の主な根拠は、「名誉棄損」と「プライバシーの侵害」です。
名誉とは人が社会から受ける客観的評価であり、その社会的評価を低下させる行為は名誉権の侵害に当たります。
また、たとえそれが事実であっても、相手にとって知られたくない情報を公開した場合には、プライバシー権を侵害したことになる場合があります。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起され、敗訴した場合、数十万円程度の慰謝料を払わなければなりませんし、相手が法人である場合には、数百万円になる場合もあります。
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刑事の場合
相手側から刑事告訴されると、「犯罪者」として逮捕される可能性があります。
名誉棄損は、刑法第230条1項に、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
侮辱罪は、刑法第231条に、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する」とあります。
信用棄損罪は、刑法第233条に、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあります。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による」とあります。
これらの罪に問われ、「懲役刑」「禁錮刑」「罰金刑」になると(執行猶予も含まれます)、前科が付くことになってしまいます。
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>>411
ちょっと流れを調べてきなよ
検索したらすぐ出てくるから
もしかしたら、開示請求チラつかせて煽ってヨメちゃんの立場悪くしてるって、開示請求されちゃうかもよ?
脅してるんだもんね?
魔法の言葉だと勘違いするのはヤメテ
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