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歌舞伎町Nエヌ 桜井野の花-17
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真実が明らかになるか期待!
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留置場生活は寝てないだろう
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>>442
法律が無いから言ってんだけど
あるなら出せよ
もし収益没収なんてことしたら
営業自体無効なんだから従業員の給料が発生しないってことになるでしょ
だから収益没収なんてこと法律ではない、従業員の賃金守るために
税金でたっぷり吸い上げるだけ
行政法の初歩だよ、こんなの
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だから名義貸し営業は逮捕されたらリスクでかすぎるから最近は減ってるのに。バカだな。風営法じゃなく、名義貸しでの逮捕は詰むんやで。
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無許可営業してる店が自分に金入るわけないでしょ?
犯罪で得た金をもらえるとでも思ってるの?
だったら今回捕まらないじゃん
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>>447
嘘をさも本当かのように吹聴してる奴がいるからでしょ
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ののか、復活できるのだろうか、、、
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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(そしきてきなはんざいのしょばつおよびはんざいしゅうえきのきせいとうにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第136号)は、暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益の資金洗浄(マネー・ローンダリング)行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定める日本の法律である。略称は組織的犯罪処罰法[1][2][3]、組織犯罪処罰法[4][5]など。
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