604 自己破産手続では、裁判所による免責が決定すれば、原則として全ての債務の支払い義務が消滅します。ただし、税金などの公租公課、養育費、損害賠償金など、一部の債務については免責を得た後も支払い義務が残ります。 つまり、自己破産をすると損害賠償と自己破産の制約だけが残る。 匿名さん2024/06/24 09:03