000
東京M性感-30
+本文表示
東京M性感のキャストに対しての誹謗中傷、個人情報流出、虚偽による営業妨害等は全て開示請求対象
誹謗中傷、名誉毀損、個人情報に関する投稿禁止
060
061
刑事事件の場合
1. 名誉毀損罪
故意の要件: 名誉毀損罪の成立には、加害者が被害者の名誉を毀損する意図が必要です。被害者が自発的に顔を出していた場合、加害者が「本人とは知らなかった」と主張すれば、故意が認められにくくなります。
過失の有無: 故意がなくても重大な過失があれば、他の罪で問われる可能性がありますが、名誉毀損罪自体は故意が要件です。
2. プライバシー侵害
プライバシーの認識: 被害者が自発的に顔を出していた場合、その行為がプライバシー権の放棄と見なされることがあります。加害者が意図的でなければ、プライバシー侵害の成立はさらに難しいです。
具体的な展開
捜査と証拠: 捜査機関が加害者の主張を調査し、故意や過失の有無を判断します。被害者の自発的な顔出しも考慮されます。
裁判の焦点: 故意や過失、加害者の意図が裁判の主要な焦点となります。
まとめ
被害者が自発的に顔出しをしていた場合、刑事事件では名誉毀損罪やプライバシー侵害の成立が難しくなります。具体的な状況に基づき、専門の弁護士に相談することが重要です。
062
民事事件の場合
1. 名誉毀損
損害賠償の請求: 被害者が自発的に顔を出していた場合過失の有無が重要です。加害者が「本人とは知らなかった」としても被害者の社会的評価が低下したかどうかが焦点となります。過失が認められれば損害賠償が発生する可能性があります
社会的評価の低下: 被害者の社会的評価が低下したことを立証できれば損害賠償が認められる可能性があります
2. プライバシー侵害
プライバシー権の侵害: 被害者が自発的に顔を出していた場合プライバシー権の放棄と見なされることが多いです。しかし加害者が個人情報を適切に扱わなかった場合過失が認められる可能性があります
合理的な期待: 被害者が合理的にプライバシーが保護されると期待していた場合その期待が裏切られたかどうかが判断基準となります
具体的な展開
訴訟の開始: 被害者が損害賠償を求める場合、自発的な顔出しと過失の有無を主張し損害の存在を立証します
まとめ
被害者が自発的に顔出しをしていた場合、民事事件では過失や実際の被害が問われます。損害賠償を求めるためには被害者が社会的評価の低下やプライバシー侵害の事実を立証する必要があります
063
ケン客さん意味ないコピペはもういいから。注意されても治らないね。
064
065
🐶が対応してるから、🐶指名の迷惑ユーザーは大人しくしましょう。あなたたちはただの客です。出来ることは書き込みではなく、大人しく見守ることです。また嫌われますよ。
066
何揉めてるの?
067
>>66
ケンさんが開示で対応しているのに掲示板を盛り上げようとするケンさん指名客様々
068
キャストが社長という虚偽の立場を演じて営業を行っていた場合、顧客が損害賠償請求できるかは以下の点に依存します。
1. 虚偽表示の存在:キャストが社長であると偽り、顧客がそれを信じた状況が明確であること。
2. 因果関係:顧客がその虚偽表示を信じた結果、損害を被ったこと。
3. 損害の証明:顧客が被った損害の内容と金額を証明できること。
損害賠償請求が認められるかは、具体的な事実関係や証拠に依存します。顧客がキャストの虚偽表示により金銭的損害を被ったことを証明できる場合、請求が認められる可能性があります。
損害賠償額は以下の要素に基づきます。
1. 金銭的損害:顧客が支払った金額や追加料金。
2. 精神的損害:虚偽表示による精神的苦痛の度合い。
3. その他の損害:直接的または間接的なその他の損害。
損害賠償額の決定には詳細な調査と評価が必要です。弁護士に相談することで、具体的な事実関係に基づいた評価と適切なアドバイスが得られます。
069
>>0
キャストが社長という虚偽の立場を演じて営業を行っていた場合、顧客が損害賠償請求できるかは以下の点に依存します。
1. 虚偽表示の存在:キャストが社長であると偽り、顧客がそれを信じた状況が明確であること。
2. 因果関係:顧客がその虚偽表示を信じた結果、損害を被ったこと(例えば高額な料金の支払いや追加の支払い)。
3. 損害の証明:顧客が被った損害の内容と金額を証明できること。
損害賠償請求が認められるかは、具体的な事実関係や証拠に依存します。顧客がキャストの虚偽表示により金銭的損害を被ったことを証明できる場合、請求が認められる可能性があります。
損害賠償額は以下の要素に基づきます。
1. 金銭的損害:顧客が支払った金額や追加料金。
2. 精神的損害:虚偽表示による精神的苦痛の度合い。
3. その他の損害:直接的または間接的なその他の損害。
損害賠償額の決定には詳細な調査と評価が必要です。弁護士に相談することで、具体的な事実関係に基づいた評価と適切なアドバイスが得られます。
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。