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吉原オートクチュール3
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なにも知らないくせにないことばっかゆってんなよ。
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警戒警報。 水樹が支払期限に追われ金をたかり始めました。真面目に男にカラダ売って稼げばいいものを。もっとも自分の楽しみのホストクラブに注込み過ぎて金欠なのか。さっさと客のうんこ食えば。金貰えるのに。
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( 人___ )
|ミ/ ー◎-◎-)
(6 :(_ _):)
ノ|/∴ノ 3 :ノ、
/ \____.ノヽ
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>>104
質問がある。教えてくれますか。
知人の紹介で個人から金を借り家に担保つけた。
借金は返したけど自宅に担保ついたままま。信用金庫の奴に指摘されて思い打したんだよね。
困ったことが起きた。その金貸してくれた恩人行方不明なんだ。知人も居場所知らない。
担保登記消すにはどうしたらいい。税理士の先生に聞いたほうがいいかな。
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>>323
こんばんは。分かる範囲内でお答えします。貴殿(ですよね?)が設定した担保が不動産の抵当権だという前提で記すことにします。貴殿が借入金を債権者に弁済すると、債権者の抵当権は消滅します。これを「担保の付従性」といいます。そして、抵当権が消滅したのですから、債権者と貴殿は‘共同して’抵当権抹消登記を法務局に申請する。これが原則なのです。
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しかしながら、債権者であるかたが行方不明だと。すると、‘共同して’抹消登記申請が出来ない。だからお困りだと。そういうことですよね?大丈夫ですよ。方法はあります。後で(多分明日以降)根拠規定を調べて確認し、それを御知らせしますが、今回は大まかな手続きを記すだけになります。ご容赦下さい。以下の通りです。
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1)登記義務者(債権者のこと)の居場所が不明であることを理由に、貴殿の住所を管轄する簡易裁判所に「公示催告の申し立て」をします。→2)簡易裁判所は、審理の上、「除権決定」というのを貴殿宛に出してくれます。→3)抵当権抹消登記申請書に、この除権決定正本と他の書類(登記原因証明情報など)を添付のうえ、法務局に提出する。→4)法務局の登記官が、貴殿の不動産登記記録に抵当権抹消登記を行う。・・・以上のような流れになります。
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手間と時間はかかります。簡易裁判所に公示催告申し立てをしなければならないからです。申し立て受理後、しばらくの間、「権利届け出期間」というのが設けられる。この間は貴殿は動けません。そして、税理士はこの手続は専門外なので分からないと思います。
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貴殿の税理士に頼んで司法書士を紹介してもらう。これがベストだろうと思います。司法書士に依頼すればすぐにやってくれますよ。費用は、抹消登記の登録免許税(不動産1個なら1000円)、公示催告申し立て書類作成費用、そして司法書士報酬となります。大まかな感じですが、これで宜しいでしょうか?
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追記:恐らく貴殿は商売をやってらっしゃる方でしょうが、一つ大事な事を記し忘れました。信用金庫(銀行)は、担保目的物(貴殿の不動産)に仮にですが1番抵当がついたままになっていると、まず融資してくれません。
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