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誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)とは、他人をそしる(誹る・謗る)こと、あるいは徹底的な悪口などを言うこと。単に中傷(ちゅうしょう)とも言う。
政治などの公的な場では「そしり」「悪口」とは言わず「誹謗中傷」がよく用いられる。法的場面では「誹謗中傷」そのものではなく、その結果としての名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害が罪に問われることとなる。
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誹謗中傷」という四字熟語はもともとは存在せず、「誹謗」と「中傷」は以下のように別個に存在する概念である。違いは、「誹謗」は「根拠」のあるなしにかかわらないのに対して、「中傷」は根拠なしであること。
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どんな場所でも、どんな状況でも、誹謗中傷をするのはあまり好ましいことではない。中傷を受けた人の多くは、多大な精神的苦痛を被り、ストレスが蓄積される。誹謗中傷のつもりで発した言葉ではなくても、人によってはその言葉を誹謗中傷として受け止める場合も数多くある。
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明確な根拠がある場合、すなわち事実を表明することで他人の悪事などを暴露し、結果的にその人の名誉を失墜させることは、誹謗ではあっても、中傷や悪口とは言わない。特に公共の利害に関する目的で、例えば組織などの悪事を暴露する事は内部告発などのように法的にも正当な行為として認められる。ただしその目的が公共の利害に関係したことでなければ、公表したことが事実であっても名誉毀損に該当する
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ホストラブは、一般の掲示板サイトとは違い、フッター部に「管理会社」とか「運営会社」という記載はありません。
しかし、ホストラブの管理会社は国内法人であることはわかっておりますので、日本の裁判所で手続きを行えます。仮処分手続きにより投稿記事の削除や発信者情報開示(IPアドレス開示)が可能です。
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名誉毀損記事削除の仮処分の裁判所は、被害者が居住している地域の裁判所に管轄が認められます。よって、削除のみであれば、地元の弁護士に相談することも可能です。
犯人特定のための発信者情報開示請求の仮処分の場合の管轄裁判所は、原則的に相手方の住所地になります。 発信者情報開示請求は、不法行為にもとづく請求ではないので、被害者の住所地の裁判所を利用することができないのです。ホストラブの管理会社は東京都内にありますので、仮処分の申し立ては東京地方裁判所(民事第9部)に行うことになります。
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また、誹謗中傷の場合、過払い金等の弁護士相談とは違い、どうしても弁護士面会ができない場合でも、電話と書類ベースでの相談・弁護士依頼も可能ですので遠方(北海道や九州)の方でも安心です。但し、被害状況を詳しく理解してもらいたい場合や今後の対応を考えると一度弁護士と面会することが望ましいといえるでしょう。
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インターネット上に誹謗中傷記事が残ったままになっていると、不安な気持ちが消えません。今回の記事を参考にして、ホストラブで誹謗中傷された場合にも泣き寝入りをせずに記事削除を成功させて、犯人を特定して再犯の防止、謝罪をしてもらい安心して夜眠れるようにしましょう。
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