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池袋レッツ-9
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いつも駄文を書きつらねているが、店が続く限り生涯通い続けるつもりだ。いや生涯通い続けるためにも、ずっと存続してほしい!Hスレ目に入るがこの精神を忘れずに行こう!ピンサロ変態紳士の同志よ!
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黒、ころした遺族への損害賠償は済んでねーべ?
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人のせいで売上サガッタカラ損害賠償?お前が無能なだけだよ!ボンクラ黒澤!親子丼!プレー!義足の黒澤!墓参り行けよ!カーチェイス!運転下手くそ!
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人のせいで損害賠償請求?黒澤お前は子供か!(笑)先生〜みたいな!(笑)負け犬が!
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ボケナス案山子だからしゃあない♪♪
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>>968 >>959 >>970 >>971 >>972 >>973
本サイト「ホストラブ」において以下の行為を禁止します。
第三者に対する誹謗中傷または名誉き損、もしくは他者に対して不利益または不快感を与えるおそれのある発言
・利用者は、本サイトにおける自己の行為について、本利用規約に対する違反等によって生じる一切の責任を負う物とします。
・利用者は、本規約に違反し、本サイトに費用負担または損害を与えた場合には、当該違反等から発生する損害の賠償および弁護士費用を含む一切の費用を負担するものとします。
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か……き……デ………カ〜💩
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>>966
刑法第233条 (信用毀損罪・業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
判例・通説は、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)。
刑法第230条 (名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』などの場合であっても成立する。
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あと5日間、皆頑張れ!
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>>977
かりんが心配。おそらく夏風邪で急遽休んでるんだろうが、ラスト元気な姿を見せてほしいね。
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>>977
閉店間際になって、本気のわたるをはじめて見たよ
ビキニナースのコスプレで、上下左右に激しく動く獅子舞フェラで瞬殺!
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