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池袋レッツ-10
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いつも駄文を書きつらねているが、最後まで変態道を貫いて通い続けるつもりだ。10スレ目に入るがお世話になった感謝の気持ちを永遠に忘れずに行こう!ピンサロ変態紳士の同志よ!
072
ももさんはどうするの?
073
黒澤〜お前は法律分からないだろ❗中卒の馬鹿親の愛人のクズの子だからお前の店は書き込み以前に客が居ないから損害賠償とか関係ない!客が居ない店なんだから!売上が悪いのを何でも人のせいにするなよ!ボンクラ黒澤!ピンサロ裁判一人で頑張れよ!誰もお前に相手する奴は居ないから!(笑)最後に一言!親子丼!(笑)
074
てーな訳でシンちゃん黒リン完全終了〜\(^o^)/
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黒澤〜お前 謝れよ!謝らなければ警察に営業中垂れ込んでやるよ!お前調子に乗るなよ!ボケ!
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リノはビック行ったら、チカに戻るの?
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だわな。蝋人形おばちゃん。
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>>48
指名すると1・3で対戦する
1でKOされると、3に来る時にワンツーパンチがコールされる
3でもKOされるとダブルKOがコールされる
2のヘルプでも達成すれば単価2000円、ワンツーパンチで頑張ってw
081
>>73
刑法第233条 (信用毀損罪・業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
判例・通説は、より広く「経済的な側面における人の社会的な評価」とし、販売される商品の品質に対する社会的な信頼も含む」とした(最判平成15・3・11刑集57巻3号29頁)。
判例・通説は、本罪は危険犯であり、現実に人の信用を低下させていなくても成立するとしている(大判大正2年1月27日刑録19輯85頁)。
刑法第230条 (名誉棄損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』などの場合であっても成立する。
082
>>81
本サイト「ホストラブ」において以下の行為を禁止します。
第三者に対する誹謗中傷または名誉き損、もしくは他者に対して不利益または不快感を与えるおそれのある発言
・利用者は、本サイトにおける自己の行為について、本利用規約に対する違反等によって生じる一切の責任を負う物とします。
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