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侮辱罪とは、「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ときに成立する犯罪を指します(刑法231条)。「事実を摘示しなくても」とされているのは、事実を摘示した場合には名誉毀損罪(刑法230条)が成立するからです。
他の要件を省いて事実摘示の要件だけを見ると、事実を摘示した場合には名誉毀損罪が成立し、事実を摘示しなくても侮辱した場合には侮辱罪が成立するという関係にあります。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。実際に不特定・多数の人が認識したかどうかではなく、視聴に達せしめる状態にして認識しうる状態にすることで「公然と」の要件は満たされます。
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例えば、インターネット上での情報発信においては、実際の閲覧者が少なかったとしても、誰でもアクセスできる状態にすること自体で「公然と」の要件は満たされることになります。
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することを指します。端的には「バカ」「あほ」などの侮蔑する表現が「侮辱」に当たります。
侮辱罪が成立した場合の法定刑は、現行法では「拘留または科料」と定められています。「拘留」とは、1日以上30日未満の刑事施設への拘置を指します(刑法16条)。「科料」は1,000円以上1万円以下の罰金を指します(刑法17条)。
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侮辱罪には、懲役・罰金がなく、法定刑が軽すぎるのではないかと言われてきました。芸能人や有名人の方などがインターネット・SNSで誹謗中傷されることが社会問題となり、誹謗中傷が原因で亡くなられてしまった方もいることなどが契機となり、国会でも侮辱罪の法定刑の軽さについて改めて議論されています。
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信用毀損及び業務妨害罪
信用毀損及び業務妨害罪とは、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した」場合に成立します(刑法233条)。
虚偽の風説の流布とは、客観的事実に反する内容・うわさを不特定多数の人に伝播させることです。不特定多数の人に伝播させる可能性があるという点で、侮辱罪と混同されやすいところがあります。
ただ、信用毀損罪では、「信用を毀損する」、すなわち、人の経済面における社会の信頼を低下させることが必要とされています。
侮辱罪と対照すると、信用毀損罪は、発言・発信その内容が客観的事実に反するものであり、また、現実に被害者の社会の信頼を低下させたと言える状態にさせることが必要となり、侮辱罪よりも成立する範囲が狭いと言えます。
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名誉棄損罪
名誉毀損罪(「名誉棄損」と表示される場合もありますが、法律的には「名誉毀損」が正確です)は、公然と事実を摘示して他人の名誉を毀損することで成立する犯罪です(刑法230条)。
侮辱罪との違いは、具体的な事実の摘示があるかどうかです。
例えば、「あいつは会社のお金を使い込んで横領している」ということは、具体的な事実を摘示しているので、名誉毀損罪の対象となります。他方で、「あいつは仕事ができない、無能だ」というのは具体的な事実がないので、侮辱罪の対象となります。
実際の判断はケースバイケースになりますが、目安としては具体的な事実の摘示があるかどうかにより異なります。
また、名誉毀損罪では、その内容が公共の利害に関するもので、公益目的を以って行われたもので、かつ、その内容が真実であったとき、ないしは真実と信じるに足りるだけの相当な理由があったときには、名誉毀損罪で処罰を受けることはありません(刑法230条の2)。他方、侮辱罪にはこのような規定がありません。
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誹謗中傷になる言葉や表現について
誹謗中傷になる言葉や表現には、大きく分けると以下の5つの種類があります。
抽象的な悪口:「バカ」「キモい」「死ね」などの具体的な事実を示さない侮辱的な言葉。侮辱罪に該当する可能性がある。
容姿を否定する悪口:「ブス」「デブ」「ハゲ」などの見た目や体形をおとしめる言葉。侮辱罪に該当する可能性がある。
嘘の情報による悪口:「不倫している」「犯罪者だ」「借金がある」などの嘘の事実を広める悪口。名誉毀損罪や信用毀損罪、業務妨害罪に該当する可能性がある。
発言や行動に対する悪口:「バカな証拠だ」「失敗ばかりのダメ人間だ」「頭が悪い」などの相手の発言や行動を否定する言葉。名誉毀損罪に該当する可能性がある。
他人に知られたくない情報を用いた悪口:「年収は××万円だ」「彼女と別れたんだって」「破産したことがある」などの相手のプライバシーを暴露する言葉。プライバシー権侵害として慰謝料を請求される可能性がある。
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誹謗中傷と侮辱の違い
侮辱と誹謗中傷は、似ているようで違います。侮辱罪は、事実を摘示(てきし:かいつまんで話すこと)しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。
例えば、「バカ」「ブス」「デブ」などの暴言が侮辱罪にあたる可能性があります。一方、誹謗中傷は、事実の摘示によって、公然と人の社会的評価を低下させるおそれのある行為をした場合に成立します。例えば、「あの人は不倫している」「あの人は犯罪者だ」などの発言が誹謗中傷にあたる可能性があります。
侮辱と誹謗中傷の違いは、事実を摘示したかどうかにあります。事実を摘示しなければ侮辱罪、事実を摘示すれば名誉毀損罪ということになります。ただし、ここでいう事実とは、真実である必要はありません。嘘や虚偽の事実でも、名誉毀損罪が成立する可能性があります。
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こわ〜 ババア
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下品な年増入店させるの辞めれば
もう引退しなさい。いつまで働く気ですか?その先には孤独死が待ってますよ
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