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【裁判所に対する「発信者情報開示請求」における仮処分申立て】
誹謗中傷の投稿者を特定するために仮処分申立てを活用します。
【IPアドレス開示の仮処分申立て】
誹謗中傷の投稿者を特定するための「発信者情報開示請求」手続きにおいて、発信者情報開示請求をするためには、まず投稿がなされたIPアドレスを知る必要があります。
IPアドレスはサイト側に開示を求めることもできますが、IPアドレスはサイト利用者の情報なので、任意での依頼になるので応じてくれる可能性は低いです。
そこで裁判所からサイト側にIPアドレス開示を命じてもらうために仮処分申立てが有効です。
仮処分申立てが認められればIPアドレスの開示を受けることができ、プロバイダの特定が可能です。
【ログ保存の仮処分申立て】
仮処分申立てで開示されたIPアドレスが特定できたら、つづいて「ログを削除しないように求める」仮処分申立てをおこないます。
ログは、そのIPアドレスがいつ、どこからサイトにアクセスし、どんな操作をしたのかなどの情報のことです。このあとの発信者情報開示請求の訴訟や損害賠償請求における重要な証拠になります。