037 >>34 ただし指名した時のみ 指名しなかった場合、サービスの提供に支障がない限りは契約を取り消すことは出来ない また刑事の場合は詐欺の立証責任は客にあるが、民事上では立証責任は問われない で、ぼったくり条令により客が契約に関して錯誤を抱いているのに契約履行を求めることは出来ないので、契約の取り消しに応じなかった場合は条令違反、逮捕、認可取り消しとなる 匿名さん2015/01/17 16:581