154 >>151 利用客に電話など行かない。女の子にも特にない。営業を把握するために調書とりはあっても、罪にもならない。売春の容疑の場合、行政処分ではなく、営業許可取り消しだから仕事はできなくなる。各店舗ごとの名義人なら摘発された店のみ 匿名さん2015/01/18 15:34