005 ○一時不停止 3月以下の懲役 又は 5万円以下の罰金 第43条 道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければならない。 匿名さん2024/06/11 05:02
011 ○普通自転車の歩道通行 2万円以下の罰金 又は 科料 第63条の4第2項 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。 匿名さん2024/06/11 05:06
013 ○自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金 又は 科料 第63条の7第1項 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。 ※ 根拠法令〜道路交通法 匿名さん2024/06/11 05:08
014 走行中、スマホ操作、ヘッドホン、使用しての運転もアウト、違反をし3年以内に又、違反、及び検挙された場合は罰金及び自転車教習3時間に講習料6000円とする。悪質運転の場合は裁判所へ出頭命令が下される 匿名さん2024/06/11 05:12