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根本角海老パート14-4
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>>529
このスレを先に書いたのは和田
私に黙れって
あなた真実知りたいんじゃなかった?
えりか🦋
537
>>533
1 運転免許証を偽造した場合の法定刑は、有印公文書偽造罪として、1年以上10年以下の懲役です(刑法第155条1項、2項)。
偽造した運転免許証を使用した場合は、偽造公文書行使罪として、免許証を偽造した場合と同様の法定刑になります(刑法第158条1項)。
2 偽りその他不正な手段で運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
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>>533
1 免許証の偽造について
都道府県の公安委員会が発行する自動車等の運転免許証は、公務所もしくは公務員の作成すべき文書として、公文書偽造罪における公文書に該当します。
この公文書である免許証を権限のない人が作成する行為は、公文書偽造罪による処罰対象となります。
運転免許証偽造事件の多くは、公安委員会の印章(印鑑)も免許証の偽造に使用されるため、有印公文書偽造罪として印章(印鑑)・署名が入っていない無印公文書偽造罪よりも法定刑が重くなります。
有印公文書偽造罪には罰金刑が定められておらず、運転免許証の偽造によって起訴されると正式裁判で懲役刑に問われる可能性が高くなります。
ただ、公文書偽造罪は目的犯であり、単に運転免許証に似たものを作っただけで「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」がなければ公文書偽造罪は成立しません。
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偽造した免許ってどこで手に入れるの?
嫌いな客にそこまでするか?
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松戸駅の実況ないの?
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気になる
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なんで闇金の社長なんか紹介できるの?
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個室で写真も撮らせてる
おかしい
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>>533
「行使の目的(偽造文書を本物の文書又は内容が正しい文書と人に誤信させる目的)」
ここが重要。遊びで偽造したのではなく、他人を騙して信用させ、さらにはその財産を奪う目的意思をもって行った行為なら犯罪として成立してしまう
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>>545
ニュースとか見ない人?
暴力団に頼んだとか自分は暴力団だって仮に嘘でも言うだけでアウト
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