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根本角海老パート14-5
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傷害罪
第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を傷害した者に成立します。
傷害罪と言われると、人を殴ったりけったりして怪我をさせてしまうというイメージかもしれませんが、「他人の生理的機能に障害を与える」という結果が生じれば暴力行為などの有形的方法か無形的方法かは問われません。
無形的方法での傷害行為とは、例えば、
・ノイローゼにさせてやろうといたずら電話をかけ続けて相手をノイローゼにする
・性病をうつす目的で性交をして性病をうつす
・睡眠薬を他人に飲ませて意識を混濁させる
といった行為が挙げられます。
これらの行為の結果「傷害」を相手に負わせてしまうと、傷害罪が成立する可能性があります。
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どこまで本当の事かわからないのによくそんなに盛り上がれるなw
普通は勾留等されたら携帯電話なんて没収だぞw
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>>646
はい、ビールに眠剤を投入して、のませました、その結果、小野寺さまは救急車で運ばれた
656
>>653
今は事情聴取、被害者からも
松戸警察署から呼び出しがくらったら出頭します
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えりかって人と和田さんって人とはまた別件事件ってこと?
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カネ返してないから相手が怒ってるんだろ
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そうなるみたいだね
660
金借りた男?
駅の男?
盛られた男?
って順番みたいじゃないの?
661
第三の男
ってこと???
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