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川崎 となりのおばさま-10
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キモ客はスルーしましょう
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インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることができます
プライバシー権侵害のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求することができます
本訴訟によって発信者情報開示請求を行い、こちらの言い分に理由があると認められたら、インターネットプロバイダに対して発信者情報開示命令が下されます。すると、発信者(犯人)の氏名、住所、メールアドレスなどの情報が開示されるので、投稿者が明らかになって、名誉毀損にもとづく慰謝料請求などができるようになります
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中傷レスを見つけたら,速やかに弁護士に相談した方が良い。弁護士による場合,まずホストラブ管理者に対し発信者情報開示仮処分を申立て,裁判所の決定を得て,通信記録の開示を要請することになる。
◦仮処分により投稿者のプロバイダが特定できたら,次はそのプロバイダに対し,発信者情報開示請求訴訟を提起する。その後,1〜3回の弁論を経て勝訴判決を得れば,プロバイダ側から投稿者の氏名・住所等が開示される。訴訟においては,プロバイダ側も弁護士を付けて争ってくるが,現状では9割以上の確率で請求が認容されている。
◦投稿者特定後は,その者に対して損害賠償請求をすることになる。裁判で認められる慰謝料額はピンキリであるが,概ね10〜100万のことが多い。訴訟では,さらにこの金額に弁護士費用を上乗せして請求することになる。
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◦投稿者特定後は,その者に対して損害賠償請求をすることになる。裁判で認められる慰謝料額はピンキリであるが,概ね10〜100万のことが多い。訴訟では,さらにこの金額に弁護士費用を上乗せして請求することになる。
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◦投稿者特定後は,その者に対して損害賠償請求をすることになる。裁判で認められる慰謝料額はピンキリであるが,概ね10〜100万のことが多い。訴訟では,さらにこの金額に弁護士費用を上乗せして請求することになる。。
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>>691
ごめん、徳永はまだ入ってない。
>>692
大竹、性格従順、なんでもしてくれる、長いベロチューOK、スタイルまあまあ、パイオツほどよい、顔バタまあまあ、2回目以降基有、攻めたい時にうってつけ。
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>>703解答ありがとうございます!きっちり変態法律お経マニアクズ店員でてきたけどスルーでまた書いてください!!
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>>693
ごめん、早坂入ってない。新人以外にしてね。
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慰謝料客が貰えるんじゃない!写真と違う商品売ってるんだから!そのまま目だけ隠した写真に全員変えろよ店員
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キモ客はスルーで→キモ店員はスルーでの間違いじゃない!?
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>>703
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
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