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川崎 となりのおばさま-10
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キモ客はスルーしましょう
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インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることができます
プライバシー権侵害のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求することができます
本訴訟によって発信者情報開示請求を行い、こちらの言い分に理由があると認められたら、インターネットプロバイダに対して発信者情報開示命令が下されます。すると、発信者(犯人)の氏名、住所、メールアドレスなどの情報が開示されるので、投稿者が明らかになって、名誉毀損にもとづく慰謝料請求などができるようになります
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ホストラブの場合、本名ではなく源氏名、伏字によって誹謗中傷がなされることが多いです。裁判実務上、源氏名であったとしても本人が特定できる場合(ホームページに源氏名が出ている、職場内で明らかに人物が特定できる)などの場合、名誉毀損は成立するといわれています。 特定の仕方は、HPの紹介欄や店舗の名刺、給与明細、陳述書を使って証明していきます。
源氏名だから名誉毀損に当たらないということはありませんので、自分のケースは誹謗中傷になるのか弁護士にご相談ください
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インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることができます
プライバシー権侵害のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求することができます
本訴訟によって発信者情報開示請求を行い、こちらの言い分に理由があると認められたら、インターネットプロバイダに対して発信者情報開示命令が下されます。すると、発信者(犯人)の氏名、住所、メールアドレスなどの情報が開示されるので、投稿者が明らかになって、名誉毀損にもとづく慰謝料請求などができるようになります
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インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることができます
プライバシー権侵害のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求することができます
本訴訟によって発信者情報開示請求を行い、こちらの言い分に理由があると認められたら、インターネットプロバイダに対して発信者情報開示命令が下されます。すると、発信者(犯人)の氏名、住所、メールアドレスなどの情報が開示されるので、投稿者が明らかになって、名誉毀損にもとづく慰謝料請求などができるようになります.
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インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることができます
プライバシー権侵害のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求することができます
本訴訟によって発信者情報開示請求を行い、こちらの言い分に理由があると認められたら、インターネットプロバイダに対して発信者情報開示命令が下されます。すると、発信者(犯人)の氏名、住所、メールアドレスなどの情報が開示されるので、投稿者が明らかになって、名誉毀損にもとづく慰謝料請求などができるようになりますよ
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変態法律お経マニア様の仰る通りです(笑)
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>>295おバカさんは書き込みをしない方がいいと思います(笑)
みんなの迷惑ですよ、おバカさん((´∀`))ケラケラ
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