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川崎 となりのおばさま-11 ま11
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キモ客はスルーしましょう
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紺野ってやれるの?
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梨だったがw
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>>10
蟻じゃなきゃ客つかねえだろ!ウソだべ(笑)
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>>001>>002
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
015
>>001>>002
誹謗中傷、脅迫などはサイバー犯罪対策課へ通報ができます。
また、最寄りの警察署においての相談や被害届、告訴なども可能です。生活安全課よりも刑事課への相談がより心強い対応が望めますが、悪質な場合は弁護士などの専門家に相談、解決を依頼するのも手です。
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