000
新横浜リング4C(リングフォーシー)-4
+本文表示
【リング 4C(フォーシー)】 女性の輝きは妥協することの許さない“特別なもの″ 美しさだけでなく知性を感じさせる豊かな感性で“華″開かせます。 澄みきった輝きと最高の幸せを貴方様へ...
900
もなさんいないの?
901
マントヒヒ顔え○こ残念
902
903
刑法 第230条1項(名誉毀損)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
904
「公然」と書き込みがされていること
「公然」とは不特定又は多数人が知ることができる状態ということです。
インターネット上のブログや掲示板、SNSの投稿欄、動画のコメント欄等に誹謗中傷を書き込むことは、「公然」性の要件を満たします。
905
何らかの事実が摘示されていること
「事実を摘示する」とは、被害者の社会的評価を低下させるような具体的事実を指摘し、表示することです。
摘示される事実は、真実かウソかを問いません。
また、摘示する事実は、一般に知られていない事実に限らず、広く世間に知れ渡っている事実も含みます。
906
刑法 第231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する
907
例えば、「ブス」「バカ」「キモイ」「無能」など、抽象的で、個人の主観的な悪口(嘘か本当か客観的に確認できないもの)を書き込んだ場合は、名誉毀損ではなく侮辱罪が成立します。
908
侮辱罪の法定刑は「1年以下の懲役、1年以下の禁錮、30万円以下の罰金、拘留、科料」のいずれかです(2022年11月時点)。
909
刑法 第233条前(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。