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川崎 となりのおばさま-30
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40〜60代のエロいおばさまを集めました! その辺りにいそうでエロい…そんな川崎のおばさま達と 濃厚な時間をお楽しみください。
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侮辱罪は「事実の摘示にあたらない」うえに「侮辱すること」にあたる場合に成立します。
「バカ」「ブス」「無能」「役立たず」といった暴言のように、抽象的な内容でも侮辱罪が成立する場合があります。
「名誉毀損罪」のように「事実の摘示」を必要としませんし、「信用毀損罪」のように人の信用に関する事柄でなくとも成立します。
個人では侮辱罪になるかどうかの判断が難しいケースも多くあるため、被害にあうことだけでなく、加害者になってしまうことにも気をつける必要があります
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2019年に処罰された事例を見ると、「SNSで「クズ、豚」等と相手を罵倒した」「被害を訴える人の動画のコメント欄に「自分が加害者だからこういうことをいうのでしょう」等と投稿した」「法人に対して「詐欺会社」「対応が最悪の会社」といった記載をした」といったような事例が侮辱罪で処罰されています。
いずれもひどいものではありますが、ときにはネット上で見かけるようなレベルの投稿も処罰されています。
そうした投稿は、被害者が刑事告訴までしなかったために処罰されていないケースがほとんどなのでしょうが、実際には処罰されるリスクがあると考えておかなければならないでしょう
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◆逮捕されるケースの増加
改正前の侮辱罪は法定刑が拘留と科料のみと軽いことから、逮捕されるのは定まった住居がない場合か、警察からの任意取調のための出頭の要請を正当な理由なく応じなかった場合に限られていました(刑事訴訟法第199条第1項但書)。
そのため、実際上は逮捕されるケースはほぼなかったと思われます。改正後は、そのような限定がなくなるので、逮捕する可能性が出てくることが想定されます。
◆教唆犯と幇助犯の処罰
改正前は、侮辱をするようにそそのかした人(教唆犯)や、侮辱するのを助けた人(幇助犯)は処罰されませんでしたが(刑法第64条)、改正後は教唆犯や幇助犯も処罰されることになります。。
なお、これまでどおり「公然性」が要求されることになるので、ダイレクトメッセージのような、直接に相手に届ける形のものは対象になりません
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>>600
>>601〜
すっとぼけからの長文コピペ
わかりやすい奴と言うか
頭の悪い奴と言うか
本人必死なんだろうけどw
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>>404
出勤日を特定されたくないので時間差になりますが、ご希望の画像をアップいたします
>>406でお話してある通り、梅毒治療のために飲んでいたサワシリンカプセル250mgが体質に合わないので、抗ヒスタミン薬で症状を抑えていました
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>>621
ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mgを7日間飲んですぐ梅毒の治療を続けたかったのですが、このお薬を処方された日にPCR検査でコロナ陽性反応が出たので、仕事はしてましたけど、7日後すぐに病院に行くことは出来ませんでした
日数を計算して病院に行き、今はお薬を変えて梅毒の治療を続けています
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>>622
この店では性病検査は義務付けられていないので、任意での検査になります
前回個人的に性病検査した日から今回の性病検査まで数ヶ月空いてる事と、梅毒感染から潜伏期間を考えると、今年私についたお客さん、性病検査してください
この店のお客さんからうつされた梅毒です
キャストのみなさんも性病検査をしてください
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コンプレックスと嫉妬の精神異常者
収入が少ない
容姿が劣っている
学歴が低い
結婚していない(彼女がいない)
能力が低い
ネット上で他人を誹謗中傷をする人は、現実世界で上記のようなコンプレックスを抱えているケースが多数です。
コンプレックスのある人は、自分に劣等感を感じている分自分より優れている人に嫉妬しやすく、何かあるとすぐに感情が高まって攻撃的になってしまいます。
たとえばお金のない人はある人を妬んで攻撃するでしょうし、容姿の劣っている人は優れている人を叩こうとすることがあります。
執拗に攻撃してくる人がいる場合、相手はあなたに嫉妬しているのが原因かもしれません
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