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川崎 となりのおばさま-31

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高年齢派遣となりのおばあさま
過疎ってます
スレッドくらい盛り上げて下さい
このお店のオーナーですか?

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誹謗中傷が公になり、誤解を与え信頼を失ったりさらなる誹謗中傷を招くような事態になったりした場合は、逮捕できる可能性があります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
偽計というのは、人を欺いたり誘惑したり、または人の錯誤や不知に乗じることです。

たとえば、ネット上で、「あの店で性病に感染した」などという書き込みをすると、その書き込みを信用して誤解したお客さんがお店に行かなくなり、客足が減ってしまいますので、偽計業務妨害罪が成立します。

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業務妨害罪は、偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も、親告罪ではないので、「被害者が刑事告訴をしなくても、逮捕・起訴されます」
ネット上で不用意な書き込みをして、騒ぎになってしまったら、被害者が何もしなくても、警察が動いて犯人を逮捕してしまいます。
業務妨害罪は、被害者は犯人を告訴し、第三者は犯人を告発することができます。
ネット上で業務妨害の被害に遭ったら、被害者は早めに警察に行って、被害届を提出し告訴状を提出する。
業務妨害罪の場合、親告罪ではない、刑事告訴をしなくても「被害届を提出するだけで」警察が捜査を進めて、被疑者を逮捕して送検します。

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名誉毀損の被害を主張するには、書き込みを見た人がその内容から、誰について書いているかの特定が可能である場合。
風俗のお仕事の場合だと源氏名を使っているケースがありますが、源氏名に対する書き込みの場合は、その情報から現実のあなたを区別できるので名誉棄損にあたります。
源氏名を見て「となりのおばさまのあの子のことだ」とみんながわかるなら、名誉毀損になります。
名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です(刑法第230条)
立派な犯罪で逮捕出来ます。

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名誉棄損の場合の慰謝料
名誉毀損(個人)50万円
名誉毀損(お店)100万円
名誉棄損の刑事罰
名誉毀損罪
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
信用毀損及び業務妨害
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

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ホスラブに誹謗中傷を投稿したら、事件として告訴状が出て逮捕されます
逮捕されると、留置場で身柄を拘束され、警察から取り調べを受けます。
逮捕後の取り調べで起訴され裁判になり、日本では刑事裁判の有罪率が99%を超えており、有罪になると前科が付きます。
前科が付くと就職がしにくくなり、家族にもバレます。生活に影響があるが後悔しても無駄です
ホスラブに誹謗中傷を書き込むことは、犯罪です。書き込みの内容によっては、民事事件として損害賠償請求されるだけでなく、刑事事件になって逮捕されます。
刑事事件で起訴して裁判、確実に前科が付きます

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侮辱罪は「事実の摘示にあたらない」うえに「侮辱すること」にあたる場合に成立します。

「バカ」「ブス」「無能」「役立たず」といった暴言のように、抽象的な内容でも侮辱罪が成立する場合があります。

「名誉毀損罪」のように「事実の摘示」を必要としませんし、「信用毀損罪」のように人の信用に関する事柄でなくとも成立します。

個人では侮辱罪になるかどうかの判断が難しいケースも多くあるため、被害にあうことだけでなく、加害者になってしまうことにも気をつける必要があります。

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2019年に処罰された事例を見ると、「SNSで「クズ、豚」等と相手を罵倒した」「被害を訴える人の動画のコメント欄に「自分が加害者だからこういうことをいうのでしょう」等と投稿した」「法人に対して「詐欺会社」「対応が最悪の会社」といった記載をした」といったような事例が侮辱罪で処罰されています。

いずれもひどいものではありますが、ときにはネット上で見かけるようなレベルの投稿も処罰されています。

そうした投稿は、被害者が刑事告訴までしなかったために処罰されていないケースがほとんどなのでしょうが、実際には処罰されるリスクがあると考えておかなければならないでしょう。

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2019年に処罰された事例を見ると、「SNSで「クズ、豚」等と相手を罵倒した」「被害を訴える人の動画のコメント欄に「自分が加害者だからこういうことをいうのでしょう」等と投稿した」「法人に対して「詐欺会社」「対応が最悪の会社」といった記載をした」といったような事例が侮辱罪で処罰されています。

いずれもひどいものではありますが、ときにはネット上で見かけるようなレベルの投稿も処罰されています。

そうした投稿は、被害者が刑事告訴までしなかったために処罰されていないケースがほとんどなのでしょうが、実際には処罰されるリスクがあると考えておかなければならないでしょう。

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◆逮捕されるケースの増加

改正前の侮辱罪は法定刑が拘留と科料のみと軽いことから、逮捕されるのは定まった住居がない場合か、警察からの任意取調のための出頭の要請を正当な理由なく応じなかった場合に限られていました(刑事訴訟法第199条第1項但書)。

そのため、実際上は逮捕されるケースはほぼなかったと思われます。改正後は、そのような限定がなくなるので、逮捕する可能性が出てくることが想定されます。

◆教唆犯と幇助犯の処罰

改正前は、侮辱をするようにそそのかした人(教唆犯)や、侮辱するのを助けた人(幇助犯)は処罰されませんでしたが(刑法第64条)、改正後は教唆犯や幇助犯も処罰されることになります。

なお、これまでどおり「公然性」が要求されることになるので、ダイレクトメッセージのような、直接に相手に届ける形のものは対象になりません。

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インターネットは誰でも自由に意見や考え方を公表できるオープンな場所です。しかし、発言や投稿の内容が誰かの心や名誉を傷つけるようなものである場合は、「自由だ」などと認めるわけにはいきません。

ネット上での誹謗中傷にあたる書き込みや投稿は、内容次第では法律で処罰が規定されている犯罪に該当します。被害者が警察に相談すれば、加害者が逮捕されます。

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