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川崎 となりのおばさま-31
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高年齢派遣となりのおばあさま
過疎ってます
スレッドくらい盛り上げて下さい
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コンプレックスと嫉妬の精神異常者
収入が少ない
容姿が劣っている
学歴が低い
結婚していない(彼女がいない)
能力が低い
ネット上で他人を誹謗中傷をする人は、現実世界で上記のようなコンプレックスを抱えているケースが多数です。
コンプレックスのある人は、自分に劣等感を感じている分自分より優れている人に嫉妬しやすく、何かあるとすぐに感情が高まって攻撃的になってしまいます。
たとえばお金のない人はある人を妬んで攻撃するでしょうし、容姿の劣っている人は優れている人を叩こうとすることがあります。
執拗に攻撃してくる人がいる場合、相手はあなたに嫉妬しているのが原因かもしれません。。。
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誹謗中傷依存性(精神異常者)
依存状態とは「やめられない」「行為がどんどんエスカレートする」ような状態誹謗中傷がどうしてもやめられず、エスカレートしてしまう
相手を誹謗中傷すると『だれかを攻撃したい』という衝動を満たすことができます。
また相手を貶めて言うことで『自分が上になった』と優越感も抱きます。もちろん錯覚ですが。。。
すると脳内にドーパミンが放出されます。すると「快感」を抱くわけですね。その快感が忘れられず、つい中傷を繰り返してしまう。
しかしドーパミンは「慣れ」に弱い物質です。同じ刺激ではすぐに放出されづらくなります。
ですから快感を求めれば求めるほど、誹謗中傷がよりエスカレートしてしまう
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誹謗中傷している人
そういう人は、ネットで他人を攻撃することにより日頃の鬱憤晴らしをしている可能性があります。
会社ではうだつの上がらないサラリーマンで収入も少ない人
常日頃から上司や部下から馬鹿にされている人
家族関係や人間関係がうまくいっていない人
日常的に肩身の狭い思いをしている人
など、事情のある人は本人が意識しているかどうかにかかわらず「ネットの世界だけでも偉そうにしよう」とするのが原因と言えるでしょう。。。
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ネット上で他人を誹謗中傷をする人は、現実世界で上記のようなコンプレックスを抱えているケースが多数です。
コンプレックスのある人は、自分に劣等感を感じている分自分より優れている人に嫉妬しやすく、何かあるとすぐに感情が高まって攻撃的になってしまいます。。。
たとえばお金のない人はある人を妬んで攻撃するでしょうし、容姿の劣っている人は優れている人を叩こうとすることがあります。
執拗に攻撃してくる人がいる場合、相手はあなたに嫉妬しているのが原因かもしれません。
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名誉毀損の被害を主張するには、書き込みを見た人がその内容から、誰について書いているかの特定が可能である場合。
風俗のお仕事の場合だと源氏名を使っているケースがありますが、源氏名に対する書き込みの場合は、その情報から現実のあなたを区別できるので名誉棄損にあたります。
源氏名を見て「となりのおばさまのあの子のことだ」とみんながわかるなら、名誉毀損になります。
名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です(刑法第230条)
立派な犯罪で逮捕出来ます
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名誉棄損の場合の慰謝料。。
名誉毀損(個人)50万円
名誉毀損(お店)100万円
名誉棄損の刑事罰
名誉毀損罪
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
信用毀損及び業務妨害
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
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ホスラブに誹謗中傷を投稿したら、事件として告訴状が出て逮捕されます
逮捕されると、留置場で身柄を拘束され、警察から取り調べを受けます。
逮捕後の取り調べで起訴され裁判になり、日本では刑事裁判の有罪率が99%を超えており、有罪になると前科が付きます。
前科が付くと就職がしにくくなり、家族にもバレます。生活に影響があるが後悔しても無駄です
ホスラブに誹謗中傷を書き込むことは、犯罪です。書き込みの内容によっては、民事事件として損害賠償請求されるだけでなく、刑事事件になって逮捕されます。
刑事事件で起訴して裁判、確実に前科が付きます
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侮辱罪は「事実の摘示にあたらない」うえに「侮辱すること」にあたる場合に成立します。
「バカ」「ブス」「無能」「役立たず」といった暴言のように、抽象的な内容でも侮辱罪が成立する場合があります。
「名誉毀損罪」のように「事実の摘示」を必要としませんし、「信用毀損罪」のように人の信用に関する事柄でなくとも成立します。
個人では侮辱罪になるかどうかの判断が難しいケースも多くあるため、被害にあうことだけでなく、加害者になってしまうことにも気をつける必要があります
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2019年に処罰された事例を見ると、「SNSで「クズ、豚」等と相手を罵倒した」「被害を訴える人の動画のコメント欄に「自分が加害者だからこういうことをいうのでしょう」等と投稿した」「法人に対して「詐欺会社」「対応が最悪の会社」といった記載をした」といったような事例が侮辱罪で処罰されています。
いずれもひどいものではありますが、ときにはネット上で見かけるようなレベルの投稿も処罰されています。
そうした投稿は、被害者が刑事告訴までしなかったために処罰されていないケースがほとんどなのでしょうが、実際には処罰されるリスクがあると考えておかなければならないでしょう
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◆逮捕されるケースの増加
改正前の侮辱罪は法定刑が拘留と科料のみと軽いことから、逮捕されるのは定まった住居がない場合か、警察からの任意取調のための出頭の要請を正当な理由なく応じなかった場合に限られていました(刑事訴訟法第199条第1項但書)。
そのため、実際上は逮捕されるケースはほぼなかったと思われます。改正後は、そのような限定がなくなるので、逮捕する可能性が出てくることが想定されます。
◆教唆犯と幇助犯の処罰
改正前は、侮辱をするようにそそのかした人(教唆犯)や、侮辱するのを助けた人(幇助犯)は処罰されませんでしたが(刑法第64条)、改正後は教唆犯や幇助犯も処罰されることになります。。
なお、これまでどおり「公然性」が要求されることになるので、ダイレクトメッセージのような、直接に相手に届ける形のものは対象になりません
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