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川崎 となりのおばさま-31
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高年齢派遣となりのおばあさま
過疎ってます
スレッドくらい盛り上げて下さい
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夏海
今日も予約ゼロの不人気婆
どこが超魅力的なんだ?
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客入らんから婆ヤル気なし
当欠ばかりで笑える
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誹謗中傷が公になり、誤解を与え信頼を失ったりさらなる誹謗中傷を招くような事態になったりした場合は、逮捕できる可能性があります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
偽計というのは、人を欺いたり誘惑したり、または人の錯誤や不知に乗じることです。
たとえば、ネット上で、「あの店で性病に感染した」などという書き込みをすると、その書き込みを信用して誤解したお客さんがお店に行かなくなり、客足が減ってしまいますので、偽計業務妨害罪が成立します。
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業務妨害罪は、偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も、親告罪ではないので、「被害者が刑事告訴をしなくても、逮捕・起訴されます」
ネット上で不用意な書き込みをして、騒ぎになってしまったら、被害者が何もしなくても、警察が動いて犯人を逮捕してしまいます。
業務妨害罪は、被害者は犯人を告訴し、第三者は犯人を告発することができます。
ネット上で業務妨害の被害に遭ったら、被害者は早めに警察に行って、被害届を提出し告訴状を提出する。
業務妨害罪の場合、親告罪ではない、刑事告訴をしなくても「被害届を提出するだけで」警察が捜査を進めて、被疑者を逮捕して送検します。
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名誉毀損の被害を主張するには、書き込みを見た人がその内容から、誰について書いているかの特定が可能である場合。
風俗のお仕事の場合だと源氏名を使っているケースがありますが、源氏名に対する書き込みの場合は、その情報から現実のあなたを区別できるので名誉棄損にあたります。
源氏名を見て「となりのおばさまのあの子のことだ」とみんながわかるなら、名誉毀損になります。
名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、他人の名誉を傷つけた場合に成立する犯罪です(刑法第230条)
立派な犯罪で逮捕出来ます。
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