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丸妻汁厚木店-76
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まかせてね
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>>713
あーあ、起訴、逮捕決まってるからって
自分の拘留期間伸ばすだけ🤣
みっともなくて、家族に自殺者出るよ
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>>713
パートナー、こんなとこの書き込みで告訴されたの知ったら首吊るね
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告訴の後 流れ
捜査の過程において、「加害者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されれば加害者が逮捕されるケースが多数です。
警察は裁判所へ逮捕状の発付を申請、裁判所が必要性を認めれば逮捕状が発付され、警察が加害者を逮捕しに来ます。
被害者から刑事告訴されると、ある日突然警察が加害者の自宅へやってきて逮捕されてしまう可能性があるので、注意しましょう。
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流れ
検察官へ被疑者の身柄を送致する
警察は加害者を逮捕すると、48時間以内に検察官へ被疑者(加害者)の身柄を送致します。
検察官が引き続き身柄拘束を続ける必要があると判断すれば、裁判所へ勾留請求をします。
裁判所が認めると、勾留されます。
勾留場所は通常、警察の留置場です。
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流れ
勾留中は取り調べを受ける
被疑者が身柄拘束を受けている間、捜査官から取り調べが行われて供述調書の作成などが行われます。
このときに話した内容が、後の起訴不起訴の決定や刑事裁判における量刑に大きな影響を及ぼす可能性もあるので、取り調べには慎重に対応しなければなりません。
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流れ
起訴か不起訴か決定される
勾留期間は最長で20日間です。満期になったら検察官は起訴するか不起訴にするかを判断します。
このとき被害者と示談できているかどうか、告訴を取り消してもらえたかどうかが非常に重要です。
親告罪であれば、被害者が刑事告訴を取り消すと起訴できません。
必ず不起訴処分となります。
示談なら1億もらう。
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起訴された場合
検察官の判断により起訴されたら刑事裁判が始まります。
公判請求されて刑事裁判の被告人となれば、被告人も毎回裁判所へ出廷しなければなりません。
検察官から犯罪行為を追及され厳しい処罰を求められるので、刑事弁護人に防御してもらうことが必須となります。
また起訴されると「保釈」が可能となるので、勾留が続く場合には早期に保釈保証金を用意して保釈申請しましょう。保釈保証金は、基本的に刑事手続が終了すれば全額返してもらえます。
一方で、起訴された場合でも「略式起訴(略式請求)」であればこういった大げさな手続きにはなりません。罰金を払うだけで終了し身柄も釈放されます。
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