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デマを流したことで罰せられるおそれのある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪・名誉毀損罪は、「抽象的危険犯」と呼ばれる犯罪です。
具体的な侵害が発生していない場合でも、行為そのものが侵害発生の危険をもたらすと成立します。
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SNSやインターネット上にデマを投稿し、その後に投稿やアカウントを削除しても、証拠は残ります。
なぜなら、IPアドレスやプロバイダが所有する契約者情報から個人を特定することができてしまうためです。匿名だから大丈夫、削除したから逃げられる、などと安易に考えることは得策とはいえません。
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SNSやインターネットでデマを投稿した疑いで逮捕されてしまうと、身柄を拘束されたうえで警察官・検察官による取り調べを受けることになります。
起訴されてしまうと刑事裁判になり、高い確率で有罪判決が下されます。デマの対象者に謝罪のうえで示談交渉を進めるのが得策です。
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ちょっとしたイタズラ心や、強い悪意がなかった場合でも、デマを流したことで他人に迷惑がかかってしまえば刑事事件に発展するおそれがあります。
SNSやインターネットでデマを発信すれば、自分の意図にかかわらず爆発的に拡散されてしまう可能性があります。投稿やアカウントを削除しても、罪から逃れることはできません。
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ただし、デマが他人の信用をおとしめる結果を招いた場合は、刑法第233条前段に規定されている「信用毀損罪」にあたるおそれがあります。
また、他人の業務を妨害した場合は、同じく刑法第233条の後段に規定されている「偽計業務妨害罪」で罰せられます。
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【刑法第233条 信用毀損および偽計業務妨害】
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
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【煙草口臭罪】
煙草の口臭を流布した者は、30年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する。
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>>225
そんな罪名ねぇよ
勝手に作んな
お前は侮辱罪で死刑
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書き込みしたやつの名前分かって安心。女の名前なら店長に聞けばいいしね
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