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Л 五十路マダム横浜その-65 その-67
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この板はスタッフが人気嬢やいろんな嬢を叩いて炎上商法を狙う悲しい板です。
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NN嬢でも69でまったく臭わないのは、毎回ビデで丸洗いしてるの?
NN直後の客の前では、しゃがんでマンコにシャワーを10秒当てるだけ
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普段は無臭だよマジで
客の唾液とガシマン傷つきで細菌感染して膣炎なったりカンジダで酸っぱいにおいになったりすんだわ
客が臭いんだよ!!!!!指マンもクンニもしてくんなマジで
082
>>81
開示請求で犯人特定を行う方法
投稿者を特定する手続きを、発信者情報開示請求といいます。開示請求では、2か所に情報開示を求めることとなります。
コンテンツプロバイダから発信者の接続情報を開示してもらう
インターネットプロバイダから契約者情報を開示してもらう
それぞれのステップでは、任意で開示請求をする場合もありますが、それでうまくいかない場合には、プロバイダ責任制限法に基づく開示請求をしたり、裁判手続き(仮処分申立て)を検討することとなります。
特に、インターネットプロバイダは契約者の個人情報を開示することとなりますので、基本的には仮処分申立てが必要となります。
083
>>78
裁判所への仮処分申立て
仮処分の申立てをする際には、裁判所へ仮処分申立書や証拠をそろえて提出します。
書類の受領後は、裁判官との面談やコンテンツプロバイダ側を交えての審尋へ進み、最終的には担保金の納付を経て仮処分命令が発令されるのが基本的な流れです。
また、本人特定につながるログを保存する旨の仮処分申立も必要となります。
IPアドレスやタイムスタンプは書き込んだ人物の特定に重要な情報ですが、こうした情報は3ヶ月から6ヶ月ほどで消えてしまう可能性が高くなるためです。
本訴訟ではなく「仮処分」という手続きをとる理由も、仮処分ならば暫定措置として早く決定されるため、時間短縮が目的です。
もっともIPアドレスだけでは個人情報の特定はできません。仮処分申立てによって特定したIPアドレスなどからプロバイダーを割り出し、発信者情報開示請求をおこなう必要があります。
084
>>64
保全の必要性が認められうる具体例は以下のとおりです。
保全の必要性の例
相手方が権利を侵害する行為をしようとしている場合
権利侵害が進行中である場合
権利侵害によって回復しがたい損害を受けるおそれがある場合
インターネット上に誹謗中傷や権利侵害にあたる書き込みがなされると、ネットに接続できる不特定多数の人物の目にさらされることになります。
そうなると権利侵害がまさに進行中といえますし、拡散されればどんどん損害が広がってしまいかねません。
インターネットに掲載された悪質な投稿について「保全の必要性」は比較的認められやすいといえます。
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>>057
やればやるだけ来栖嫌いが増える❤️
ガバマン色情狂❤️
エロさは万歳だが色気はないしね❤️
086
>>60
(1)裁判所に仮処分命令を申立てる
裁判所へ仮処分命令申立書や疎明資料を提出します。
提出後には疎明資料の追加提出を指示される場合がありますので、その際には次の面接までに用意しておきましょう。
東京地方裁判所の場合
疎明書類の原本、申立書副本、債務者用の疎明書類写しは裁判所へ提出しない
申立書副本、債務者用の疎明書類の写しは双方審尋期日指定後に債務者に直送
提出書面の形式に問題がなければ、事件番号が付与され、債権者面接の日程調整へと進む流れです。
なお、緊急性が高いと判断された場合には受付日のうちに面接が設けられることもあります。電話で書面内容の確認が入ったり、追加資料の提出が求められたりする可能性があるでしょう。
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>>61
SNSなどの匿名性の高いサービスで誹謗中傷の被害を受けた場合、加害者を特定するにはプロバイダーなどの事業者に情報開示を求める必要がある。事業者は利用者の情報開示に慎重な立場を取る場合が多く、加害者の特定には時間と手間が掛かる。こうした状況を受けて、「改正プロバイダ責任制限法」が2021年4月に成立し、SNSなどの投稿者を速やかに特定する手続きが盛り込まれた。加えて今回、法定刑の上限引き上げに伴い、侮辱罪の時効が1年から3年に延びた。加害者が特定しやすくなり、トラブルの抑止効果が期待できる。
088
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>>71
(令和2年改正版)
※発信者に開示請求できる内容を定める省令です。例えば、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、IPアドレス等の開示請求が可能です。令和2年8月31日の改正により、新たに「発信者の電話番号」が開示対象に追加されました。
○改正法:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を改正する法律
(令和3年法律第27号)
(公布日):令和3年4月28日
(施行日):令和4年10月1日
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