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ボンビーの部屋J
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このスレもPARTJになりました(⌒‐⌒)
引き続き宜しくお願いします(´・ω・`)ハハハ
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>>119
>>120
なんの犯罪よ
何度も通報通報言ってる貴様の方が一番ヤバいからな
少し法律覚えような
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>>116本当にやめる奴は、黙って止めるんだがな!あんたやめないわ(笑)匿名か別コテでレスするって(笑)
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>>121
店舗に落ちてるものを拾い、自分の物にする行為は、『遺失物等横領罪』に該当します。 法律は詳しく調べましょうねw 無知だと犯罪者になってしまいますよw
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刑事訴訟法250条
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>>124
現行犯じゃなきゃ無理だよ
現行犯で取り押さえて捕まえて事務所につき出さなきゃ無意味
態々調べたの?
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物が他人の占有を離れたといえるような場合には、遺失物等横領罪(刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)が成立するにとどまります。しかし、まだ他人の占有が継続しているならば、その物を拾得する行為は、他人の占有を排除し自己の支配下に置く行為となるため、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役)にあたります。
一見落し物のように見えても、所有者が一時その場を離れただけでは占有が放棄されたものとはいえません。それを知って占有を奪えば窃盗罪が成立します。いわゆる置き引きなどがそうです。
しかし、客が購入した玉が店の床に落ちて放置されている場合には、玉はもはや所有者の事実支配を離れたといえるでしょう。したがって、それを拾得しても遺失物横領にとどまる、とも思えます。
また、窃盗罪が成立すると考えてよいでしょう。
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>>124
クレコ盗みや玉拾い全員犯罪者だろバーカ
パチンコ屋にいる全員捕まるだろアホ
本当に無知だなお前(笑)
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>>127
態々コピペしなくていいぞ!そんなのパチンコ屋の客みんな犯罪者だろマヌケ!
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