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精神ヤバかった時にした奇行C
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パートC!!
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第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
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>>899
もちろんあります。規定がないにしろ己の職務を自覚してたら言わないですね
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904
905
>>901
個人や家族の保険証の記載内容、持病、通院歴、服用してる薬など晒された場合にも適用でしょうか
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>>905誰にですか?
医者ですか?看護師ですか?薬剤師ですか?
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医療従事者としか答えられません
908
あなたの病名、通院履歴、服用薬をさらすメリットとはなんでしょうか?
909
>>908
嫌がらせと仄めかしと自殺に追い込むゲームの感覚だと思います
910
ホスラバー
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