123 >>119 名誉棄損罪の構成要件 名誉棄損罪となるには、以下の構成要件を全て満たしていることが必要です。 名誉棄損罪の構成要件 公然と 事実を摘示して 人の名誉を毀損することで 違法性阻却事由がないこと 「公然」 「公然」とは、不特定または多数の者が直接に認識できる状態のことをいいます。 多数が集まる場での発言、不特定の人たちが閲覧可能なインターネット上での投稿や記事、などが該当します。 また、仮に少数に対してであっても、噂が広まる可能性(伝搬可能性)の認識があれば「不特定多数への摘示」と同一視されます。 ネット上の場合には、実際の閲覧数などは関係なく、広まる可能性があることで違法となります。 「事実を摘示」 「事実を摘示」とは、誹謗中傷や侮辱暴言ではなく、具体的な事実内容を示したことをいいます。 真実であるかは問われません。 根も葉もないデマであっても該当します。 「●●さんは●●さんの財布からお金を盗んだ」 「●●は詐欺で逮捕されて刑務所帰りだ」 「●●さんは自宅に大麻を隠し持っていた」 「●●課長は、職場の部下と不倫している」 「人の名誉を毀損」 匿名さん2023/05/29 12:431