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ツイッター みさきち
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@crmlxxmlk__
写メ可愛いと思ってたけど実物デブスで風俗嬢ってほんと?
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みさきちは栗原まどかって呼んでるけど元グロッタのさつきっていうブスに裏垢でボロクソに馬鹿にされてるから縁切った方がいいよ
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お金持ってるなら情報開示して訴えちゃばって思ったけど全部事実だもんねマンコ見られてビラビラって書かれたので訴えて下さいなんて言えないしw
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【信用のある大手の弁護士さんからのご回答です】
ネット上にて、アダルトサイトに掲載されている人物が、ご本人様ではないもの(弁護士事務所で法的に確認済み)ないにもかかわらず、ご本人であるとの投稿がされているとのことですが、当該投稿につきましては、名誉権、プライバシー権、肖像権等の人格権を侵害する違法な行為です。
このように、名誉権、プライバシー権、肖像権等の人格権を侵害する違法な行為に対しては、プロバイダ責任制限法という法律に基いて、発信者を特定する制度があり、その手続、及びその後の民事・刑事の手続の概要は以下のとおりとなります。
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2 契約者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示請求
次に、第2段階として、経由プロバイダ(発信者が使用しているプロバイダ。各携帯会社、OCN、ソネット、等)に対し、裁判所における民事訴訟提起を行って、勝訴判決を取得して、経由プロバイダから契約者情報(氏名・住所・メールアドレス)の開示を受け、そうすると、契約者≒発信者が判明します。
(なお、開示を受けるのは、あくまで契約者ですので、契約者が家族の場合には、まずは契約者に対し接触し、実際の発信者を突き止めることとなります。)
3 損害賠償の請求
上記のとおり発信者を特定した後、発信者に対し、民法709条に基いて、名誉権、プライバシー権、肖像権等の人格権侵害を理由とする慰謝料等の損害賠償の請求をすることができます。
請求できる金額については、ケースバイケースとはなりますが、概ね、以下のようなイメージです。
@慰謝料 50万円〜150万円
A発信者情報開示請求に係る手続費用 合理的な範囲での費用(経由プロバイダ1社の場合、50〜100万円程度)
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3 損害賠償の請求
上記のとおり発信者を特定した後、発信者に対し、民法709条に基いて、名誉権、プライバシー権、肖像権等の人格権侵害を理由とする慰謝料等の損害賠償の請求をすることができます。
請求できる金額については、ケースバイケースとはなりますが、概ね、以下のようなイメージです。
@慰謝料 50万円〜150万円
A発信者情報開示請求に係る手続費用 合理的な範囲での費用(経由プロバイダ1社の場合、50〜100万円程度)上にて、アダルトサイトに掲載されている人物が、ご本人様でないにもかかわらず、ご本人であるとの投稿がされているとのことで、極めて悪質性が高いところですので、刑事告訴が受理される可能性、ひいては、起訴猶予ではなく正式な刑事裁判となる公判請求をされる可能性も、十分にあるものと思料されます。
以上が名誉権、プライバシー権、肖像権等の人格権を侵害する違法な行為に対しては、プロバイダ責任制限法という法律に基いて、発信者を特定した場合の手続、及びその後の民事・刑事の手続の概要となります。
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本人じゃないのにそりゃAVって書かれたらやばいよ本人じゃないならね
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指輪、ネイル
完全一致していたけど他人って事にしたいみたい。
偶然の一致ね
はい、はい!
わかったよ
(*´ω`*)(*´ω`*)(*´ω`*)(*´ω`*)
ごめんなさい
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他人だったら
動画消されるはずないのに
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