089 刑法には「刑の消滅」という規定があります(刑法34条の2)。具体的には,懲役や禁錮の刑で刑務所に行ったときはその後10年,罰金刑であれば5年の聞に再び罰金刑や懲役刑を科されなければ,法律上,刑を受けたことがないものとして取り扱われることとなっています。この場合,「犯罪人名簿」から削除されて,前科がリセットされるわけです(ただ,処罰によって失った資格は元に戻りません。)。 また,いわゆる実刑ではなく,執行猶予付きの判決を受けた人は,執行猶予の期間が無事に過ぎれば,その時点で法律上は刑の言渡しを受けた者として取り扱われないことになっています(刑法27条)。 匿名さん2018/04/09 08:071
236 >>89 犯罪票は残るんだよね。 警察の犯罪データバンクには残ってることはお忘れなく。 罪が消えた訳では無い。 一般的に履歴書などに書かなくていいと言う話。 匿名さん2018/04/13 08:402