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持続化給付金不正受給で逮捕
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1000件以上だって
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第一審(起訴された場合の最初の裁判)での詐欺罪の科刑状況は、懲役2年以上という場合が多くなっています。
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詐欺罪は刑法第246条により10年以下の懲役に付され(複数行為が起訴されれば併合罪加重されて上限は懲役15年です),また,このような犯罪を組織的に行った場合には組織的犯罪処罰法の適用によりさらに重い刑罰を下されることになります(懲役20年以下)。
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
振り込め詐欺のような特殊詐欺になると,重い例としては,組織犯罪処罰法が適用された例で,主犯に対し懲役20年の判決が下されたという事例があります
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>>680
今は厳しんだよ。
で 給付気詐欺は公金詐欺だから主犯格は15年とからしいよ。
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振り込め詐欺は、弱い者いじめ感が強いから、検察的にも許せない度が高いらしいから思い刑になっているね
私の知人の知人も10年以上前に逮捕されて初犯なのに懲役7年だったらしい
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>>682
複数行為が起訴されれば併合罪加重
これについてお聞きしたいのですが、今回の給付金詐欺で6人斡旋した場合6件分科せられるっていうことですか?
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>>685
併合は一番重いやつの1.5倍だったような。だから15年じゃないのかな。
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>>686
なるほど!ありがとうございます!
じゃあ裁判も6件分するのでしょうか?
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>>687
その六件の内容によるだろうけど
するんじゃないの。
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15年って、25で逮捕されたら出てきた時40過ぎだね。
もう スマホの次の携帯出てたり、車も全部自動運転だったりするんだろうな。
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