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目を覚ませ!ホスト卒業スレ!-38
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行動あるのみ
弱音も愚痴も相談も大歓迎
今ならやり直せる
明るい未来が待っている
担当のいない人生へレッツゴー!
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>>209
値段、高すぎるよね
クイック代ですらもったいない
ブランド品買えてしまうし、自分に使ったら幸せになれる値段だよね
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>>209
まじそれ
原価の10倍どころじゃない高額
ホスト側はありがたみさほど感じてないし、チンピラにカツアゲされに自分から出向いているようなものだよ
他で使ったら嫌な思いすることもないし価値ある
213
>>208
単なる圧
ムシしてよろしい
でも、「やりたくない」と意思表示はしておいた方がいいかも?
214
>>208
「えぇ、もう発注しちゃったんだ・・」と思ってしまう律儀な子を🦆にする商売
いくらでもキャンセルできるからな
というか、嫌がってるのに発注するのは「オーダーミス」
店の責任
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>>208
これ、金額が高すぎるから、「じゃあ、キャンセル料な」と言ってキャンセル料何百万円か取る新しい手法じゃないの??
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>>215
どちらにしろ、こんなムリを言ってくるホストはきっぱり切るのがいいよ
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あいつら、もう頼んじゃったからとかすぐ言うけどオーダーしてないなら支払義務ないから。
罪悪感持たせて払わせようとしてる魂胆がみえみえ。
218
客が「えー」とか「どうしよう・・」と言っている間に頼んでしまうのはオーダーミス
担当の自腹決定
219
【錯誤取消・詐欺取消】(民法での救済)
〇契約内容について、購入者の側に重大な勘違い(錯誤)があった場合には、「錯誤取消し」が認められる可能性があります(民法第95条)。
〇また、販売業者によってだまされて商品やサービスを購入した場合、「詐欺取消し」が認められる可能性があります(民法第96条第1項)。
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>>219
こちらより、消費者法での救済の方が具体的かも
事業者(販売業者)側に以下の行為が認められる場合には、消費者は商品・サービスの購入契約を取り消すことが可能です(消費者契約法第4条第1項〜第4項)。
@ 重要事項の不実告知
A 不確実な事項に関する断定的判断の提供
B 不利益事実の不告知
C 消費者の要求に反する不退去
D 退去しようとする消費者の妨害
E 過量契約
F 消費者の不安をあおる告知
G デート商法
H 判断力の低下の不当な利用
I 霊感商法
J 契約締結前にサービスを提供する行為
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