105 正確には、「仮装身分捜査の実施には、法改正は必要無い」という考え方での提言です。 過去にも他の事件で仮装身分捜査は行われていますが、闇バイトでは捜査員が身分を秘匿して応募する場合に身分証明書やナンバープレートなどの送信を求められる事から、捜査員が公文書偽造等の罪に問われないという事を明確にしておく必要があります。 事件が多発していることから、「現行法の範囲内で実施可能な仮装身分捜査」につき、早期に実施して頂く方法を提言に纏めました。 つまり、「刑法上の正当業務行為(刑法第35条)と認められる仮装身分捜査」を、捜査員がためらいなく行えるよう、警察庁と法務省で協議の上、ガイドライン等で明確にする事です。 匿名さん2024/12/17 22:332